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不動産売却時における媒介契約とは?種類についても解説

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不動産売却時における媒介契約とは?種類についても解説

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不動産売却時における媒介契約とは?種類についても解説

不動産売却をお考えの方にとって、初めて耳にする言葉があると、混乱することや戸惑うことも多くなるはずです。
少しでも安心して売却を進めていただけるよう、今回は「媒介契約」について取り上げ、ご紹介します。

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不動産売却時の媒介契約とは?

不動産売却時は売主と買主の間に不動産仲介会社に立ってもらい売買契約を成立させてもらう必要があり、その際に仲介会社と結ぶ契約のことを媒介契約といいます。

不動産仲介会社は、売主との媒介契約が義務付けられていますが、それは買主にとって契約の内容を分かりやすく伝えるためです。
一般的には分かりにくい不動産売却を、仲介手数料やサービスなどの業務について明確にして伝えることで、起こりやすいトラブルを未然に防ぐという目的があります。
媒介契約は不動産売却をするうえで最初に訪れるステップですので、迷わず進められるように情報を集めておきましょう。

不動産売却時の媒介契約の種類とそれぞれの特徴

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
「一般媒介契約」は、複数の不動産会社に仲介を依頼することができる方法で、さらに自分で買い手を見つけることも可能です。
より販売力のある不動産会社が販売してくれる可能性がある反面、販売状況の報告義務はないといったデメリットがあります

契約期間の期限がないと言われていますが、一般的に最大3か月にすることが多いです。
「専任媒介契約」とは、1社の不動産会社に仲介を依頼する方法です。
契約期間は3か月以内、その間は14日に1回以上の販売状況の報告義務があるため、安心して任せておけるでしょう。
また、ご自身での販売活動も併せておこなうことができます。
「専属専任媒介契約」は専任媒介契約と同様に、1社の不動産会社に仲介を依頼しますが、自身での販売活動は禁止されます。
しかし3か月の契約期間中は7日に1回以上の販売状況の報告義務があるため、安心感が増すことはメリットと言えるでしょう。

不動産売却時の媒介契約はどれがいいの?

ご紹介した3つの種類の契約方法で、どれがいいのかと悩んだときの選び方の目安をご紹介します。
ご自身が不動産売却を考えられている物件が、駅近や築浅などの売れ筋物件であれば、自由度の高い一般媒介契約も良いでしょう

物件そのものに魅力がある分、高い販売力を求めなくても売却可能になるためです。
しかし、いち早く売却したいと思われる物件の場合は、専属専任媒介契約をおすすめします。
また、どの契約方法にするか悩んだ時には、専任媒介契約がおすすめです。
販売状況の報告などのメリットがあるうえ、自分での販売活動ができるため、リスクを補完することが可能なことが理由です。

まとめ

不動産売却における媒介契約にはどんな種類があるのか、またどれがいいかと悩んだときの決める目安などをご紹介しました。
知らないことが多いと不安になりやすいため、普段から情報収集しておくようにしましょう。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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