不動産を相続したものの用途に困り、売却を検討するケースは少なくありません。
ただ、相続時の不動産売却は経験したことのない場合も多く、不安を感じている方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産の売却における注意点を解説します。
媒介契約の選び方もあわせてご説明するので、ぜひ参考にしてみてください。
相続時の不動産売却における名義の注意点
相続した不動産を売却する場合には、名義変更が必要なので注意してください。
不動産の所有者が亡くなり相続が発生すると、遺言書によってとくに指定されていなければ、相続人へと不動産の所有権が移ります。
しかしながら、不動産の売却は所有者でなければ認められないので、名義変更をおこなっていない状態では売却できません。
そのため、不動産の名義を相続人へと変更する相続登記の手続きが必要です。
また、相続人が複数いて、不動産が共有名義の場合には、共有者全員の同意が必要になるのも注意点です。
スムーズに売却するためにも、前もって話し合って意見をまとめておくと良いでしょう。
相続時の不動産売却における期限の注意点
相続時の不動産売却では、売却の期限も注意点のひとつです。
相続不動産の売却は、相続税の申告期限から3年以内におこなうと、相続税の取得費加算の特例が適用されます。
この制度は、納めた相続税が土地を売るのにかかった経費として認められるものです。
適用されれば、経費が増えて売却益が減るので、売却益にかかる譲渡所得税が節税できます。
ほかに、相続の開始から3年以内であれば、相続空き家の3,000万円特別控除の制度も利用可能です。
条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円が控除されるので、大きな節税効果が期待できるでしょう。
相続時の不動産売却にあたり媒介契約を選ぶ際の注意点
相続時の不動産売却では、不動産会社に仲介を依頼して買主を探してもらうのが一般的です。
その際に不動産会社と結ぶ媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
それぞれ特徴が異なるため、自分に合った契約形態を選ばなければなりません。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できるものの、売却活動の状況について不動産会社が報告する義務がない点には注意が必要です。
専任媒介契約と専属専任媒介契約はどちらも1社のみと契約を結びますが、義務付けられる報告の頻度や、自己発見取引の可否などに違いがあります。
十分に検討したうえで、選択しましょう。
まとめ
以上、相続時の不動産売却における注意点について解説しました。
相続不動産を売る際には、相続登記による名義変更や売却期限に気を付けましょう。
また、媒介契約は契約形態ごとに特徴が異なるため、よく検討して自分に合ったものを選ぶ必要があります。
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