相続後の不動産売却を検討している方は、節税の方法について知りたいと感じている方も多いのではないでしょう?
不動産売却には、さまざまな種類の税金が課される一方、控除なども多くあります。
今回は、不動産売却時にかかる所得税などの税金の種類や節税の方法についてご紹介していきます。
相続した不動産を売却するときにかかる税金の種類
相続した不動産を売却する場合には、さまざまな税金がかかります。
譲渡所得税とは、不動産の売却益にかかる税金のことで、所得税や住民税などの総称です。
短期譲渡所得と長期譲渡所得で税率が異なり、短期の場合譲渡所得の39.63%、長期の場合20.315%かかります。
譲渡所得税の他にも、印紙税や登録免許税なども発生します。
印紙税とは、契約金額に応じて契約書や領収書などの作成時にかかる税金のことです。
たとえば、500万円超1000万円以下の場合1万円がかかります。
登録免許税とは、不動産の名義変更時にかかる税金です。
登記の種類によって税率が異なりますが、一般的に不動産売買の際には4%の税率がかかります。
相続時の不動産売却における控除や特例
相続された不動産を売却する際には、控除や特例について知っておくと税額を抑えることができます。
相続税が発生する場合、3000万円にくわえて相続人の人数に600万円をかけた額が基礎控除になります。
また、配偶者が相続する部分については配偶者の税額軽減があり、配偶者が相続する財産が1億6000万円までは相続税が免除されるのです。
そのほかに、不動産を相続する際の特例として、取得費加算の特例や3000万円控除などが挙げられます。
取得費加算の特例とは、不動産が相続されてから3年10か月以内に売却した場合に、相続税の一部が取得費として計上される特例です。
これにより、譲渡所得額が低くなり譲渡所得税が減少するのです。
3000万円特別控除とは、自宅を売却した際に譲渡所得から3000万円が控除される特例です。
平成28年から相続した不動産にも適用されるようになったため、知っておくと税額を減らすことにつながります。
相続後の不動産売却をした際の確定申告について
相続後に不動産を売却した際は、確定申告をおこなう必要があります。
譲渡所得の内訳書や登記事項証明書など必要な書類が多いため、余裕をもって計画的に確定申告を進めていくことが大切です。
利益が出た場合は控除や特例が利用でき、損失が出た場合は損益通算で減税できる場合もあるため、確定申告は丁寧におこなうようにしましょう。
まとめ
今回は、相続時の不動産売却における税金についてご紹介していきました。
譲渡所得税を中心としたさまざまな税金は売却時にかなりの額を支払う必要があるため、控除や特例をうまく活用することが大切です。
確定申告についても計画的に進めるようにしましょう。
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