農業を営んでいる方は、広大な農地を所有しています。
実家が農業をされている方は将来的に農地を相続する可能性が高く、相続税などがどうなるのか気になっている方も多いでしょう。
農地の納税猶予を利用するための条件や手続き方法、注意点についてご紹介します。
農地の納税猶予とは?
農地を引き継いだときに高額な税金が発生してしまうと農業を継がない方が増えるため、納税猶予特例が利用できるようになりました。
生前に農地を一括贈与した場合にかかる贈与税、または相続した場合の相続税の納税に猶予が与えられ、余裕を持って納税できるメリットがあります。
特例が利用できる対象は「農業用として使用されていた農地」で、相続して遺産分割済みの場合や生前に一括贈与された農地でなければなりません。
ほかにも、一定要件を満たして被相続人が特定貸付けや認定都市農地貸付けまたは、農園用地貸付けをおこなっていた農地も対象になります。
農地の納税猶予を受けるための手続きとは?
一度の手続きで猶予を受けられる期間は3年間となっており、猶予を続けて受けるためには3年ごとに繰り返し手続きをおこなう必要があります。
農業委員会から「引続き農業経営を行っている旨の証明書」を発行された後に、税務署へ納税猶予特例利用について期限内に報告する必要があります。
この時に担保が必要になるので注意しましょう。
また、納税猶予の適格者証明願を農業委員会に提出して認められれば「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が発行されます。
税務申告書類と合わせて税務署へ提出して、相続税の申請を合わせておこないましょう。
農地の納税猶予を利用する際の注意点とは?
農地の納税猶予の適用条件として農業を続けている必要があるため、農業を途中で辞めてしまった場合は納税しなくてはいけません。
特例を利用してから農業を辞めて納税するときには、利子を含めた金額を納税する必要があるため負担が増える可能性があります。
ほかにも、相続したあとに耕作をせずに、駐車場や別の利用方法だったことが判明すると猶予が無くなるため注意しましょう。
相続人が複数いる場合に共同名義で所有できますが、耕作をしていない方には猶予が適応されず、相続税を支払わなければなりません。
まとめ
農地の相続をお考えの方にとって、納税猶予特例はメリットが多いため利用したほうが良いでしょう。
ただし、手続きは定期的におこなう必要があり、適用条件や注意点もあります。
手続きをスムーズに進めるためにも、農地の相続をお考えの方はまずは弊社にご相談ください。
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