個人が相続した不動産にも、根抵当権が設定されていることがあります。
そもそも根抵当権とは何なのか、通常の抵当権とはどのように違うのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、根抵当権を維持したまま相続する場合の流れや、根抵当権を抹消する方法も含めて解説します。
相続前に確認したい不動産の根抵当権とは?
住宅ローンを利用している方なら、抵当権という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
抵当権とは「担保を所有する権利」のことで、住宅ローンを返済できなくなったときには金融機関が不動産を差し押さえられます。
根抵当権は抵当権と似た言葉ですが、契約時に限度額が設定され、限度額に達するまで何度も借り入れや返済が可能な点が抵当権との大きな違いです。
相続の際には、相続開始から6か月以内に相続登記の手続きをおこなわなければ根抵当権の効果がなくなってしまうため、急がなければなりません。
根抵当権が設定された不動産をそのまま相続するには?
相続人が事業を引き継ぐ場合など、根抵当権を維持しながら不動産を相続したいと考えることもあるでしょう。
その際に必要な手続きの流れを確認しておくのがおすすめです。
まずは債務者である金融機関に連絡し、相続に必要な書類の準備を依頼します。
相続人が複数いる場合は誰がその不動産を相続するかを決定したうえで相続の手続きを開始しましょう。
不動産の所有者が変わる場合は最初に所有者移転登記の手続きをし、次に債務者変更登記をおこないます。
最後に、事業を引き継ぐ相続人が債務者になるために必要な「指定債務者の合意の登記」をおこなうことになるため、それぞれ必要な書類を確認しておきましょう。
相続前にチェック!不動産の根抵当権を抹消する方法
事業を継続しない場合などは、不動産に根抵当権が設定されたままにしておくことにメリットはありません。
債務が残っている場合は不動産を売却してすべて返済し、根抵当権を抹消することが可能です。
売却しても債務が残るようなら、相続放棄を検討することもひとつの方法といえるでしょう。
相続放棄をすれば不動産自体を相続しないことになりますが、プラスの財産についても相続できないことになってしまうため、慎重に検討するのがおすすめです。
抹消手続きをおこなう場合は、金融機関の合意を得て入手しなければならない書類もあるので確認しておきましょう。
まとめ
相続した不動産に根抵当権が設定されている場合は、どのような権利なのかを事前によく確認しておくことが大切です。
根抵当権をそのまま維持するか抹消するかは状況によって判断する必要があるため、手続きの流れとともにチェックしておくと良いでしょう。
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