財産の贈与をおこなうと金額に応じた税金が課されますが、大きな額の贈与では納税にまとまったお金が必要となり、すぐに支払うのが難しいこともあります。
そんなときに役立つのが、相続時精算課税制度という贈与税に関わる制度です。
今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度か、計算方法や注意点についてご紹介します。
相続時精算課税制度とはどのような制度?
相続時精算課税制度とは、財産の贈与時に発生する贈与税を一定額まで一時的に控除し、相続時まで先送りする制度です。
相続時精算課税制度を利用すれば最大で2,500万円まで非課税になりますが、贈与者が亡くなり相続に切り替わった際、すでに贈与されていた金額を相続する財産額に合算して、相続税を払わなければなりません。
この制度のメリットには、税額が贈与時のまま固定されるため、あとから資産価値が上がっても税額が変わらないことなどがあります。
贈与がおこなわれた年の1月1日時点で60歳以上の贈与者と20歳以上の受贈者の組み合わせが、適用対象となります。
また、贈与者と受贈者は直属の親子あるいは祖父母と孫の関係性であり、財産の推定相続人でなくてはなりません。
相続時精算課税制度の手続き方法や計算方法とは
相続時精算課税制度は、贈与がおこなわれた年の翌年2月1日から3月15日までのあいだに相続時精算課税選択届出書を提出すれば手続きできます。
控除限度額を超過した分には一律20%の贈与税が課される規定です。
たとえば5,000万円の贈与を受けた場合は(5,000万円-2,500万円)×20%=500万円という計算になります。
相続時精算課税制度を限度額まで利用している場合は、相続した遺産に2,500万円を合算して相続税を計算します。
この合算した額が基礎控除額以内であれば相続税は免除されますが、基礎控除額以上であれば超過分の相続税を払わなければなりません。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の人数
相続税額=(相続した額+2,500万円-基礎控除額)×税率
そのため、相続人が4人おり、7,500万円を相続して以前の控除額と合算で1億円になる場合は以下の税額になります。
(1億円-4,600万円)×20%=920万円
なお、相続税の税率は金額によって異なるためその都度調べる必要があります。
相続時精算課税制度の注意点とは
一時的に贈与税の控除を受けられても、相続時精算課税制度では相続時に改めて相続税を払わねばならず節税とは言えない場合があります。
また、相続時精算課税制度で生前贈与された財産は税金の物納に使えません。
あとから相続税が払えなくならないよう、バランスを考えて贈与する必要があります。
まとめ
相続時精算課税制度を利用すれば贈与税を相続時まで先送りできますが、あとから相続税として払わなければなりません。
贈与税や相続税の計算方法や注意点について覚えておき、相続時精算課税制度を上手に利用しましょう。
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