通常は土地を所有していると固定資産税が発生するものの、そうでない土地も存在しています。
固定資産税がかからない土地を相続するにあたって「そもそも相続できるのか」「そのほかの税金はどうなるのか」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、固定資産税がかからない土地とはどのようなものなのかを、相続税を申告する必要性や土地の活用方法もあわせて解説します。
相続時に固定資産税のかからない土地とは?
固定資産税がかからない土地にはまず、公立の学校や役所・公園など国や地方自治体が所有している土地が挙げられます。
墓地や保安林・国有林など地方税法で指定された土地も公的な性質が強いため、固定資産税の課税対象にはなりません。
個人が所有している土地であっても、課税標準額が30万円以下の土地は相続しても固定資産税がかからないので確認しておきましょう。
ただし、同一市区町村内に複数の土地を所有している場合、合計した課税標準額で判断されることになるので注意が必要です。
固定資産税のかからない土地でも相続税の申告は必要なの?
固定資産税がかからない土地であっても、相続時に相続税は発生します。
厳密にいうと「相続税」と「登録免許税」の2種類の税金を負担しなければならないので確認しておきましょう。
相続税は取得した財産に課される税金で、税率は土地の面積によって変わります。
土地を含め、遺産総額が基礎控除額を超える場合は申告して納付しましょう。
一方の登録免許税は遺産相続の際に必要な登記手続きにかかる税金で、国に納付するものです。
税額は「固定資産税評価額×0.4%」という計算式で求められるので確認しておくことをおすすめします。
固定資産税がかからない土地を相続した場合の活用方法
郊外にある広い土地を相続した場合などは、太陽光発電システムの設置を検討してみると良いでしょう。
初期費用はかかりますが、管理の手間が少ないことや集客の必要性がないことなどのメリットがあります。
また、土地の活用方法がなければ早めに売却を検討するのがおすすめです。
何年も所有していると、途中で評価額の見直しがおこなわれて固定資産税の課税対象になってしまう可能性もあります。
相続前の段階であるなら相続放棄によって土地の所有を放棄することも可能です。
ただし、その際はほかの財産も相続できなくなるため、慎重に検討すると良いでしょう。
まとめ
固定資産税のかからない土地とはどのようなものなのかを確認すると同時に、相続するにあたって発生する相続税や登録免許税のことも調べておくことをおすすめします。
土地の活用方法が見つからなければ早めに売却したほうが良いケースも多いため、慎重に検討してみることをおすすめします。
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