相続人が2人以上いる場合の遺産分割方法のひとつに「代償分割」があります。
代償分割とはどのようなものなのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続における代償分割とは何なのかを、利用するメリット・デメリットや遺産分割協議書の書き方も含めて解説します。
相続した遺産の分割方法である代償分割とは?
相続人が複数いる場合、遺産の分割方法には「現物分割」「換価分割」「共有分割」「代償分割」の4種類があります。
そのなかのひとつである代償分割とは、1人の相続人が遺産を相続し、その代わりに他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
たとえば、2人の相続人が1,000万円の価値がある不動産を相続した場合、1人が不動産を取得し、もう1人の相続人に500万円を支払います。
被相続人と同居していた相続人がそのまま自宅に住み続ける場合などにおすすめの方法です。
相続で代償分割を利用するメリットとデメリット
代償分割のメリットは、不動産の共有名義を避けられることです。
共有名義にしてしまうと将来売却を希望することになったとき、共有名義人全員の同意が必要になるので手間がかかります。
また、不動産をそのままの形で取得できるため、売却したくない事情がある場合にもメリットの大きい分割方法といえるでしょう。
デメリットとして、不動産の評価方法を選ぶ際にトラブルが発生する可能性があることが挙げられます。
不動産の評価方法は一律でないため、どの方法で評価するかを決めるにあたって意見が合わないこともあるでしょう。
さらに、相続人が代償金を受け取ったことで贈与税が発生してしまう可能性もあるので注意が必要です。
代償分割における遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法
相続において遺産分割の内容が決まったら遺産分割協議書を作成する必要がありますが、代償分割の場合は書き方に注意しなければなりません。
代償分割をした旨を記載していないと代償金の支払いや受け取りが贈与とみなされ、贈与税が課されてしまう可能性があるのです。
また、相続税の計算方法についても確認しておきましょう。
代償金も相続税の課税対象となり、代償金を支払う方と受け取る方では相続税の負担割合が変わってくるので注意が必要です。
まとめ
不動産のように分割しにくい遺産を複数の相続人で分ける場合は、代償分割を選択することでトラブルを回避できる可能性があります。
代償分割を利用する際には遺産分割協議書の作成方法や相続税の計算方法にも注意が必要になるため、スムーズに手続きを進められるよう確認しておきましょう。
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