譲渡所得とは、不動産を売却して得た利益のことを指します。
利益である譲渡所得は課税対象となるため、その税額がいくらなのかが気になる方も多いのではないでしょうか。
実は譲渡所得は売却価格のすべてではなく、不動産購入にかかった費用などを差し引くことが可能です。
この記事では、その計算方法などを見ていきましょう。
不動産売却時の譲渡所得の計算方法
譲渡所得は先ほどご紹介したとおり、不動産を売却した価格から購入した際に必要となった「取得費」と、売却時に必要となった「譲渡費用」を差し引きます。
よって譲渡所得の計算方法は「売却価格−(取得費+譲渡費用)」となります。
取得費と譲渡費用の詳細については、後ほどご紹介しますが、ここで一つ忘れてはならないのが減価償却費です。
取得費には購入時の不動産価格が含まれますが、不動産(建物)は購入後に所有していた期間の減価償却をしなければなりません。
つまり、所有期間によってマイナスできる取得費が変わるということです。
譲渡所得から差し引ける取得費とは
ではまず、購入時などに必要となった費用のうち、取得費として利益から差し引ける費用項目を見てみましょう。
●土地の購入費用・建物の購入費用(ただし減価償却が必要)
●購入時の仲介手数料
●登録免許税や登記にかかる司法書士報酬
●不動産取得税や印紙税などの税金
上記の項目などは、取得費として利益から差し引くことが可能です。
しかし、同じように購入時や居住中に必要となった費用でも、住宅ローン保証料や火災保険料、マンションの場合は管理費なども取得費とはなりません。
なお、同じ不動産でも土地は経年による価値の低下はありませんので、減価償却の必要もありません。
その点も覚えておきましょう。
譲渡所得から差し引ける譲渡費用とは
次に、売却時に必要となる経費のうち、譲渡費用として認められる費用項目をご紹介します。
●売却時に支払った仲介手数料
●土地面積を明確にするための測量費
●不動産を土地として売却するための物件の解体費
●販売活動のための広告費
上記の項目などは譲渡費用として認められますので、売却価格から差し引きましょう。
しかし、取得費と異なるのが登記にかかる費用が必ずしも譲渡費用と認められない点です。
どのような登記にかかった費用かによって異なりますので、専門家に相談されることをおすすめします。
まとめ
不動産の取引には、思いもかけなかった費用や税金が発生することが考えられます。
必要な費用は支払わなければなりませんが、知らず知らずのうちに無駄な支払いをしてしまわないとは限りません。
そのためには、日頃より情報収集するようにしましょう。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
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