不動産の売却には、税金に関する手続きがついて回ります。
とくに相続した不動産を売却するときには、多くの方が「相続税を支払ったのに、売却したらさらに税金を取られてしまうの?」と不安に感じるのではないでしょうか。
しかし、不動産売却時の申告や課税のしくみを知れば、課税額を抑えることが可能です。
今回は税金のなかでも住民税に関して解説していきます。
不動産を売却したら住民税の申告は必要?申告の時期と仕組みは?
相続した不動産を売却した場合、売却の翌年に確定申告をおこなう必要があります。
このとき、所得税について申告すると住民税もセットで課税される仕組みになっているため、住民税に関して改めて申告する必要はありません。
納税の期間は、所得税は売却した翌年の確定申告期間中、住民税は確定申告した年の5月以降です。
不動産を取得してから売却した年の1月1日時点までの期間が5年超か5年以下かによって税率が変わるので、注意が必要です。
●5年超:20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
●5年以下:39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
売却価格すべてに課税されるわけではない!計算方法は?
先ほどご紹介した税率に対して、「こんなに税率が高いの!?」と思った方が多いのではないでしょうか。
しかし、不動産の売却価格すべてにこの税率がかかるわけではありません。
売却価格から不動産の取得費・譲渡費を差し引いた売却益に、この税率をかけたものが課税額になります。
つまり、取得費・譲渡費が多ければ、そのぶん課税額は減るのです。
取得費・譲渡費には、その不動産の購入費用や売却のための仲介手数料などが該当します。
さらに相続した不動産では、被相続人がその不動産を購入したときの購入費用や、相続するときに支払った相続税も、取得費として計上できます。
しかし、相続した不動産を売却したときにしばしば問題となるのが、被相続人がいくらでその不動産を購入したのかがわからない、というケースです。
そうした場合には、不動産の売却価格の5%を購入価格と仮定して計算します。
仮定の購入価格は実際の購入金額よりも低くなってしまうことがほとんどですから、課税額を低く抑えるためには、手を尽くして実際の購入価格を調べたほうが良いでしょう。
また、いずれの場合であっても、課税額がどれくらいになるか事前にシミュレーションしておくことが求められます。
まとめ
不動産を売却して利益が生じた際には確定申告をおこなわなければなりません。
また、税額の計算方法も複雑なので、まずは専門家に相談しましょう。
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不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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