相続手続きに関して税理士などの専門家に依頼すると「印鑑証明書を集めてほしい」といわれるケースがあります。
しかし日常的に活用されるものではないため、どんなことに印鑑証明書が使われるのかはよく知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産相続の手続きで印鑑証明書が必要になる場面について解説します。
不動産などの相続で必要になる印鑑証明書とは?
印鑑証明書とは、その印鑑が地方公共団体に登録されているものであることを証明するための書類で、おもに不動産やマンションの売買や公正証書を作成する際に使われます。
地方公共団体によって「本人が登録した印鑑」であることが証明されることになり、信頼できる第三者が本人の印鑑の正当性を保証していることになるわけです。
このように重要な意味をもつため、誤った使われ方をすると印鑑の偽造などの事件につながる危険もあり、慎重な取り扱いが必要です。
利用する機会の少ない印鑑証明書ですが、登録印鑑は大切に保管しましょう。
不動産などの相続で印鑑証明書が必要となる4つの場面
複数の相続人がいる場合の遺産分割協議時
相続が発生し遺産分割協議書を作成する際は、相続人全員の印鑑証明書の提出と、実印での押印が必要です。
しかし、相続人が1人のときは遺産分割をする必要がないため、遺産分割協議書の作成も印鑑証明書も不要です。
不動産の所有者名義を変更するとき
不動産の名義を変える相続登記をおこなうときにも印鑑証明書が必要です。
その際は、不動産を引き継ぐ相続人だけでなく、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
金融機関、証券会社で払い戻し手続きをするとき
財産を分ける方法によって、誰の印鑑証明書が必要かは異なります。
●遺言書がある場合または相続人が1人の場合:預金を相続する人の印鑑証明書
●遺産分割協議書がある場合:相続人全員の印鑑証明書
●家庭裁判所による調停調書、審判書がある場合:預金を相続する人の印鑑証明書
相続税の申告をおこなうとき
相続税を税務署に申告する場合も、印鑑証明書が必要です。
その際は、遺産分割協議書を作成するのと同様、以下のとおりです。
●相続人が2名以上で遺産分割協議をおこなう場合は相続人全員の印鑑証明書が必須
●相続人が1名または遺言書がある場合は印鑑証明書不要
まとめ
相続手続きにおける印鑑証明について解説しました。
印鑑登録が済ませてあれば 印鑑証明書の取得は容易にできるので、早めに準備してスムーズな相続手続きをおこなってください。
なお、印鑑証明書が必要な4つの手続きのうち、原本の提出が必要なのは相続税申告をおこなう税務署だけなので、相続登記の後で相続税申告手続きすると「印鑑証明書1通」で対応可能です。
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