相続した土地を売却した際の税金について、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
土地売却にかかる税金は控除できる特例があります。
そこで、今回は土地売却にかかわる控除の種類や、売却により損失が出たときにどんな控除を受けることができるのかをご紹介します。
相続した土地売却にかかわる控除の種類は?
相続した土地売却にかかわる控除には、「相続空き家の3,000万円特別控除」があります。
3,000万円分控除をしてもらえることになるので、利益が3,000万円以内であれば、税金を納める必要がなくなります。
これにより、かなり納める税金額が変わってくるので、必ず確認するようにしましょう。
また、住んでいた土地を売却する際は、軽減税率が適用されたり課税を繰り延べられる制度もあります。
制度をしっかり理解し、適切に税金を納めることが大切です。
そして、相続空き家の3,000万円特別控除を使う際は、納める税金が0であっても確定申告が必要なので、忘れずにおこないましょう。
相続の土地売却をした際に損失が出た場合に受けられる控除とは?
土地売却をした際に、損失が出た場合は2つの特例を受けることができます。
居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
1つ目は、居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。
これは、出た損失をその年の別の所得と損益通算できる制度です。
この制度により、給与所得から源泉徴収されている税金を還付してもらうことができます。
この特例を利用するためには、いくつかの条件があるので必ずチェックが必要です。
居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
2つ目は、居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。
こちらも特例を利用することにより、源泉徴収額の還付を受けられる可能性があります。
ただし、売却する不動産に住宅ローンが一定額残っていることと、買い換え資産の購入が必要となります。
さまざまな特例があるため、受けられる条件などをきちんと確認することが大切です。
まとめ
相続した土地の売却をする際には、「相続空き家の3,000万円特別控除」という控除が適用されます。
また、損失が出た場合でも、利用できる特例があるため、納める税金が大きく変わります。
条件などをきちんと確認して、特例を受ける際の税額の計算をすることで、お得になる方法を選択できるのではないでしょうか。
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