住宅購入の際、購入資金を銀行から借りて、その住宅に抵当権を設定するのが一般的です。
それにより、購入者はその住宅に住みながら返済ができ、銀行は購入者が住宅ローンを返済できない場合に住宅を強制的に売却し、債務の回収に充当します。
しかし、抵当権の設定された住宅に相続が発生した場合、どうしたら良いのでしょうか。
ここでは、抵当権付きの不動産を相続するケースについて解説します。
抵当権付き不動産の注意点!相続で抵当権は消滅しない?
不動産に付いた抵当権は相続によって消滅することはなく、抵当権も引き継がれることになります。
「抵当権」は「質権」と同じ「担保権」の一種で、質権が債権者に物を渡す必要があるのに対し、抵当権は債務者がそのまま保持できるという特徴があります。
長期間住み続けている家に「抵当権が付いているか」を、債務者以外は把握していないこともあるため、相続が発生した際は、相続人が抵当権について確認しなければなりません。
相続した不動産に抵当権が付いているか確認する方法
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する
登記簿謄本がコンピューター化されてからは「不動産登記事項全部証明書」に変わっています。
取り寄せは法務局でおこないますが、郵送・オンラインでの申請も可能です。
登記簿謄本(登記事項証明書)の乙区欄を確認する
登記簿謄本には不動産に関する権利関係が記載されており、以下のように表題部・甲区・乙区という3つの区分に分かれています。
●表題部:不動産の所在や形状についての情報
●甲 区:所有権に関する情報
●乙 区:所有権以外の権利に関する情報
抵当権の有無を確認するためには、乙区の欄を確認します。
現在も抵当権が残っていればそのまま記載されており、完済して権利が消滅していれば、その旨を登記に反映しているケースもあります。
しかし、抵当権は債務を完済しても自動的に消滅するものではなく、抹消手続きが必要です。
したがって、完済しているのに登記簿上は抵当権が残っているケースがあります。(この場合、抵当権は実質消滅しています。)
抵当権付き不動産を相続した場合の対応は?
抵当権付きの不動産を相続した場合、以下のケースによって対応が異なります。
●遺産がマイナスになる場合
まず、負債が資産を上回っている場合には、相続をしても負担を負うだけになりますから、「相続放棄」を検討する必要があります。
ただし、遺産である不動産に相続人が居住しているなどの理由で手放したくない場合、相続人は抵当権が付いたままの不動産を相続し、債務も相続して弁済していくことになります。
●住宅ローンによる抵当権が残っている場合
抵当権をつけた原因が住宅ローンだった場合、「団体信用生命保険」加入の有無を確認します。
この保険に加入していると、債務者が死亡したときに、保険会社から債権者に残務が完済され、抵当権も消滅することになります。
●住宅ローンを完済しているのに抵当権が残っている
この場合、抵当権の抹消手続きが必要です。
住宅ローンを完済すると、弁済証書や登記識別情報などの書類が債務者に送られますが、被相続人(債務者)がまだ受け取っていない場合には、債権者に請求しましょう。
そのうえで、抵当権抹消のための登記申請書を作成し、添付書類とともに法務局に提出します。
まとめ
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付をおこなわなければなりません。
速やかに各項目を確認をする必要があるため、複雑と思われるケースは弁護士などの専門家に相談しましょう。
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