今回は、不動産相続をしたが、相続税を現金ですぐに用意することができないといった悩みを抱えている方にぜひ知ってもらいたい「相続税の延納制度」について解説します。
延納制度とはどんな制度なのか、その概要や要件を解説したうえで、延納を利用した際にかかってくる利子税についてもご説明しますのでぜひ参考にしてください。
不動産相続時の納税に困ったら?延納制度を検討しよう!
不動産相続によって発生した相続税は、相続の開始があったことを知った日(基本的には相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に現金で一括納付することが求められますが、それができそうにない場合は延納制度の利用を検討しましょう。
延納制度の概要は「相続税額が10万円を超えていて、金銭で納付することが困難な理由がある場合は、納税者の申請および担保を提供によって、納付を困難とする金額を限度として年賦で納付することができる」というものです。
延納制度を利用するための要件は以下のとおりです。
●相続税額が10万円超
●金銭での納付が困難な理由があり、かつ、延納する相続税額が納付を困難とする金額の範囲内であること
●「延納税額が100万円超」「延納期間が3年超」のいずれか、もしくは両方に該当する場合は延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること
●延納申請書に担保提供関係書類を添付して、相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに税務署長に提出すること
この要件すべてをクリアしていないと、延納は適用されません。
不動産相続で延納制度を利用する場合の利子税
不動産相続などによる相続税支払いにおいて延納制度を利用する場合は、相続税に加えて利子税の納付も必要となります。
利子税の計算方法は「元本(毎年の延納総額)×年割合」です。
ちなみに利子税の年割合は相続財産の内容、とくに相続財産の中で不動産等の割合がどのくらいを占めているかで異なります。
ちなみに年割合は毎年同じではなく、「特例割合」と呼ばれる、年によって変動する割合を乗じたうえで計算されますので、詳しい計算方法については相続が発生した年にきちんと調べるようにしましょう。
まとめ
今回は、不動産相続の際に発生する相続税の現金一括支払いが難しいかもしれないという方のために相続税の延納制度について解説しました。
延納制度を利用すると利子税の納税義務を背負うことになりますが、分割で支払うことができるようになるので、状況に応じて検討してみてはいかがでしょうか。
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