相続により不動産を引き継ぐ際に、故人の遺言書が見つかったときには、遺産分割協議を開く前に「検認」と呼ばれる手続きをおこないます。
手続きを怠り、勝手に遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処される可能性があります。
そこで、遺言書を伴う不動産相続時に知っておきたい検認について解説しますので、今後の参考にしてください。
不動産相続時に注意すべき検認とは
検認とは遺言書の書き換えや偽造を防ぐ目的でおこなう手続きであり、家庭裁判所で法定相続人たちが立ち会い、遺言書を開封して内容を確認することです。
ただし、公証役場で作成した公正証書遺言や、自筆遺言書保管制度を利用していた場合には検認はおこなわれません。
保管制度を利用していない自筆証書遺言と、秘密証書遺言の場合に限り、こちらの手続きを実施します。
検認は遺言書の内容に法的な効力があるかを判断する判断材料にはならず、あくまでも内容に不備がないかを確認し、所有権移転登記や預貯金の解約を進めるために必要な手続きです。
つまり、自筆証書遺言または秘密証書遺言が見つかったときに、家庭裁判所で検認を完了していないと、不動産の名義変更ができずに相続が中途半端になってしまいます。
不動産相続時に実施する検認の流れとは
多くの方にとって不動産相続に伴う検認ははじめてですから、どのような流れで進むのか、審議の結果が出るまでにどのくらいの時間を要するのか不安なものです。
簡単にこちらの流れをご説明すると、最初に裁判所に検認申立をおこない、提出した書類が速やかに認められれば、平均1か月から2か月の間に家庭裁判所より検認期日通知が郵送で届きます。
指定された期日に相続人たちが家庭裁判所に集まり、遺言書の確認がおこなわれます。
期日には必ずしもすべての相続人が立ち会う必要はなく、申立人だけが同席すれば手続きは可能です。
手続きが終了すると、検認済証明書が交付されるので、故人名義の土地や建物を後継者の名義に書き換えて不動産を相続できます。
不動産の名義人変更を終えてからでないと、実家などを売りたくても売却できませんから、遺言書が見つかったときには早めに家庭裁判所に申立をおこないましょう。
不動産相続に伴う検認に必要な書類とは
家庭裁判所で遺言書を検認してもらうためには、遺言者の出生から死亡までの所在を把握できる戸籍謄本と、法定相続人全員分の戸籍謄本、検認申立書などの書類が必要です。
また、検認期日通知を受け取るための切手代と遺言書1通に対して800円分の費用を収入印紙に換えて、必要書類と一緒に遺言者の最後の居住地となった家庭裁判所に提出してください。
一点でも必要書類に不備があると期日が遅延する可能性があるため、書類が揃っているかしっかりと確認しましょう。
まとめ
遺言者の残したメッセージに沿って不動産相続を実施するためにも、親族間の相続トラブルを防ぐ意味でも、検認はとても重要な手続きです。
故人が自筆で残した遺言書などが見つかったけれど、今後の手続きがわからない場合には、お近くの司法書士または弁護士に相談してみてください。
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