最近はマイホームを共有名義にするケースも増えましたが、相続する不動産も共有名義にするケースがあることをご存じですか。
今回は、不動産相続において、共有名義にする場合のメリット・デメリットについてご紹介しますので、相続を控えている方はぜひチェックしてみてください。
相続する不動産の共有名義とは?
共有名義とは不動産を複数名で保有することを指し、不動産登記上も複数名の名義となります。
共有といっても均等に分ける必要はなく、当事者間で持ち分の割合を自由に決めることができます。
共有名義のメリット・デメリットは次のとおりです。
共有名義のメリットとは?
●相続人の間で公平感がある
●夫婦で住宅ローン控除を受けられる
●マイホームの特例を受けられる
複数名の相続人で不動産を共有するため、遺産分割の際にスムーズに話が進みやすく、公平感があります。
また、共有名義とすることで住宅ローン控除を2重に受けることができたり、売却する際に控除の特例を共有者がそれぞれ受けることができるなど、節税に関してのメリットがあります。
共有名義のデメリットとは?
●不動産の管理や処分が難しくなる
●売却する際は名義人全員の承諾が必要
●相続の発生により所有者が増え複雑になる
掃除やメンテナンスなどは各共有者が自由におこなえますが、売却や取り壊しなどは共有者全員の同意が必要です。
物件を貸し出す場合も、基本的に全員の同意が必要となります。
また、共有名義の誰かが亡くなると相続分が細分化されるため、相続のたびに権利関係が複雑になってしまいます。
相続不動産を共有名義にするとトラブルが多い?
不動産が共有名義の場合、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
●共有名義人の意見が合わず売却や貸し出しができない
●固定資産税や管理費の負担方法でもめる
●共有者と連絡が取れなくなる可能性がある
●公平な利用ができない(1人が家に住み続けるなど)
不動産がもともと共有名義である場合や相続人が複数いる場合には、次に示すような生前対策をしておきましょう。
●共有名義から単独名義に変更する
●遺言書を作成する
●共有不動産を売却して現金化する
共有名義を単独名義へ変更することをおすすめします。
ただし、他の名義人に対して相応の金銭の支払いが必要になります。
また、共有状態を回避するため、不動産の承継者を1人に決める遺言書を作成しておきましょう。
税金対策としては不利になりますが、現金化すれば相続の場合も公平に分けることができ、老後の資金としても活用できます。
まとめ
不動産相続における共有名義は、節税に役立つ控除を各名義人が受けられるなどのメリットがある反面、名義人全員の同意を必要とすることも多く、不動産の管理が面倒なデメリットもあります。
共有名義人同士のトラブルは、時間が経つほど解決しにくくなるため、早めの対策をおすすめします。
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