不動産の相続手続きにはさまざまな添付書類が必要です。
相続税には期限があるため、相続人は書類の取り寄せや作成などを速やかにおこなわなければなりません。
今回は、相続手続きに関する必要書類についてご紹介しますので、相続を控えている方はぜひ参考にしてみてください。
不動産相続における必要書類の種類とは?
相続手続きの必要書類は、取り寄せが必要なもの、調査が必要なものの2種類があります。
取り寄せが必要なのは以下の書類です。
取り寄せが必要なもの
●被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
●被相続人の戸籍謄本(出生時~死亡時まですべて)
●相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
●相続人全員の印鑑証明書・不動産を相続する人の住民票
●不動産の登記事項証明書
●固定資産評価証明書
亡くなった方の住民票は「除票」として取得し、戸籍謄本は被相続人および全相続人分が必要です。
印鑑証明書も全相続人分、遺産分割協議書の作成時に必要となります。
ほかに不動産を相続する方の住民票と登記事項証明書が相続登記の際に必要です。
また、登記申請には固定資産評価証明書を添付する必要があります。
調査・作成が必要なもの
●遺言書の有無と内容
●財産目録
●遺産分割協議書
遺言書は公正証書遺言として保管されていれば問題はありませんが、自筆証書遺言の場合は開封せず家庭裁判所へ持参し、検認して遺言書の内容を明確にしなければなりません。
財産目録は相続税の申告や遺産分割協議の際にも必要なので、作成しておきましょう。
また、不動産を相続する際は、相続人全員の合意を記載した遺産分割協議書が必要となります。
不動産相続に関する必要書類の有効期限は?
結論からいうと不動産相続の必要書類に有効期限はなく、古い戸籍謄本や印鑑証明書も使用できます。
ただし相続人の戸籍謄本は、相続発生時に相続人が生存していたことを確認するため、被相続人の死亡後に取得する必要があります。
また、固定資産評価証明書は最新のものを添付する必要があります。
固定資産評価額は毎年変動し、評価証明書は4月1日に切り替わるため、年度が変わってから申請する場合は注意しましょう。
ほかに不動産相続をした場合におこなう相続登記に関しては、とくに期限はありません。
しかし相続税申告の期限は、相続が発生した日から10か月と義務付けられているため、それまでに相続登記を済ませるのが一般的です。
まとめ
不動産相続において必要書類はいろいろと種類があり、揃えるのも大変ですが、とくに有効期限はありません。
しかし、戸籍謄本は被相続人の死亡後、固定資産評価証明書は最新版が必要となるため、取得時期にはくれぐれも注意しましょう。
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