遺言書を作成して相続人を明確にしたいとお考えの方は少なくないでしょう。
そのような遺言書を自分で書いて残したいという方には、自筆証書遺言がおすすめです。
今回は自筆証書遺言の概要や作り方、そしてメリットとデメリットを解説していきますのでぜひご覧ください。
不動産相続時に便利!自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、第三者に依頼せず、自分自身で作成した遺言書のことです。
自筆証書遺言はパソコンで作成しても構いませんが、代筆は一切認められず、すべて遺言者本人が書き上げる必要があります。
法的効力を持たせるためには多くの作成要件があり、作成方法を間違えると無効になるので、重々注意しなければなりません。
不動産相続で自筆証書遺言を作成する際の要件と注意点
自筆証書遺言を有効に作成するための要件を、注意点を中心にご紹介します。
自筆で全文を書く
自筆証書遺言を有効にするためには、自筆で全文を書かなくてはなりません。
2019年に要件が緩和され、パソコンを使った記述も可能になりましたが、これが認められるのは財産目録の部分のみです。
また、第三者によって改訂されないように、修正が効かないペンを使って遺言書を作成しましょう。
日付を記す
「2022年1月30日」のように、正確な遺言書作成日時を記した日付を自筆する必要があります。
「2022年1月」「2022年1月吉日」といった記述は無効となるのでご注意ください。
氏名を記す
誰が遺言書を作成したのかを明確にするため、遺言者の氏名を自筆で記す必要があります。
戸籍上の氏名を記入することが一般的ですが、客観的に本人と識別できる氏名であれば、通称でも構いません。
押印する
自筆証書遺言には押印が必要不可欠です。
実印がある場合は実印を、ない場合は認印を署名と合わせて押印しましょう。
不動産相続において自筆証書遺言を活用するメリットとデメリット
自筆証書遺言を活用するメリットとデメリットをご紹介します。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットは、第三者を通さないため費用がかからず、手軽に作成できることです。
また、遺言の内容を誰にも知られずに作成するため、個人情報を保護できます。
自筆証書遺言のデメリット
最大のデメリットは、要件を満たさずに仕上げてしまうと遺言書自体が無効になってしまう点です。
また、内容次第では遺族間で争いごとが起こる可能性があることや、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要もあることも注意しておきましょう。
まとめ
自筆証書遺言とは自分自身で作成する遺言のことで、費用や手間がかかりにくい点がメリットです。
ただし、要件を満たす必要があるので、作成する際は専門家の監修を受けることをおすすめします。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓