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不動産相続に役立つ公正証書遺言とは?作成方法やメリット・デメリットを解説

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不動産相続に役立つ公正証書遺言とは?作成方法やメリット・デメリットを解説

カテゴリ:お役立ち情報

不動産相続に役立つ公正証書遺言とは?作成方法やメリット・デメリットを解説

不動産相続を予定している方にとって、スムーズかつ希望どおりに相続が完了するかどうかは不安でしょう。
そんな不安を解消できる制度が、公証役場で作成・保存できる公正証書遺言です。
今回は、公正証書遺言とは何なのかを解説したうえで、作成方法やメリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。

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不動産相続時に便利!公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは公証役場で保存してもらう遺言のことで、正式な効力を持つ公正証書として取り扱われます。
作成場所は原則として公証役場ですが、病気などの正当な理由がある場合は、都合の良い場所を指定して作成することも可能です。
不動産相続の内容を公証人に伝えるだけで遺言を作成できるため、法律に詳しくなくても有効な遺言を残せます。

公証役場・公証人とは

公証役場とは、公証人が在籍している役場のことで、日本全国に点在しています。
公証人は法的効力を持つ公正証書を作成する専門家で、有効な遺言書作成を手助けしてくれる存在です。

不動産相続における公正証書遺言の作成方法

この項目では、公正証書遺言の作成方法を手順ごとに解説します。

証人を見つける

公正証書遺言を作成するにあたり、遺言書を確認し、内容を証明する証人が2人必要です。
なお、未成年者や相続人になる見込みのある方、その配偶者や直系血族などは証人になれないので、一般的に弁護士や税理士などに依頼します。

公証役場で公正証書遺言書を作成する

証人とともに公証役場へ向かい、遺言の内容を公証人に対して口頭で伝えます。
その内容を公証人が書き取ったうえで、遺言を残す方と証人に読み聞かせるので、問題がなければ署名・捺印をおこないましょう。
最後に公証人が署名・捺印をおこない、公正証書遺言の作成は完了します。

公正証書遺言を作成する際の必要書類

公正証書遺言作成のために必要な書類は以下のとおりです。

●遺言者の印鑑証明書
●遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
●相続人以外への遺贈を希望する場合は、その人物の住民票
●不動産の登記事項証明書と固定資産税課税明細書

不動産相続で公正証書遺言を作成するメリット・デメリット

公正証書遺言を作成するメリットとデメリットを解説します。

公正証書遺言のメリット

最大のメリットは、公証人の監修のもとで遺言書を作成できることで、ミスによって遺言書が無効になるリスクを除けます。
また、作成した遺言書は公証役場に保管されるため、紛失したり偽造されたりする心配がないこともメリットです。

公正証書遺言のデメリット

証人を2人見つけたり公証人と打ち合わせたりと手間がかかる点、遺言書作成に費用がかかる点が公正証書遺言のデメリットです。
また、証人と公証人に遺言書の内容を知られてしまいます。
遺産の詳細を第三者に伏せておきたい場合は躊躇してしまうでしょう。

まとめ

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書で、確実に法的効力を持たせられることがメリットです。
また紛失や偽装の不安もなくせるので、確実に遺言を残したい方に適しています。
その反面でデメリットもいくつかあるので、事前によく調べてから作成する必要があるでしょう。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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