相続に関して「配偶者居住権」というものが設定できることを知っていますか?
2020年4月にできた制度で、まだあまり浸透していないといえるでしょう。
そこで、今回は配偶者居住権について、解説していきます。
ぜひ最後までお読みください。
不動産相続の配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、住居の所有者が亡くなった際、残された配偶者がその住居に無償で住み続けることを保証する権利のことです。
今までの制度では、所有権の移転をすることで配偶者が同じ住居に住み続けていましたが、生活費が賄えなくなり住居を売却してしまうケースが多くありました。
例えば、自宅の価値が1,000万円、預貯金が1,000万円あり、妻と子どもで相続をするとなると、妻と子どものどちらかが自宅を、もう一方が預貯金を相続することになります。
すると、妻は自宅を相続し生活費をすべて失うか、預貯金を相続し住む場所がなくなるかのどちらかになります。
しかし、配偶者居住権を設定することで、生活費を賄った上で同じ住居に住み続けることができます。
相続する不動産の所有権を、配偶者居住権と所有権の2つに分けます。
先ほどの例に当てはめると、配偶者居住権が500万円、所有権が500万円の評価額となるので、それぞれを妻と子どもで分けて相続をすることができます。
不動産相続の配偶者居住権を設定するにはどうすれば良いか?
配偶者居住権を設定するには、遺言書に配偶者居住権を設定する旨を記載しておくか、遺産分割協議で相続人全員で話し合うか、の2つの方法があります。
遺言書に配偶者居住権を設定する旨を記載する際は注意が必要です。
相続の際におこなわれることから「相続させる」という表現を使いがちです。
しかし、「遺贈する」という表現を使わないとトラブルになってしまう可能性があります。
「遺贈する」という表現を使えば、もし配偶者居住権が必要ないと判断した時に、配偶者居住権のみを放棄できます。
ただ、「相続させる」という表現を使ってしまうと、配偶者居住権以外の全ての財産を取得することができなくなります。
遺言書を書く際は、表記の仕方に十分注意をしましょう。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
2020年に新たに制定された配偶者居住権の制度。
今までの起きていた問題を解決するための重要な制度になるので、理解しておくようにしましょう。
配偶者居住権を設定される際は、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
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