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不動産相続における法定相続人の範囲とは?法定相続分についても解説

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不動産相続における法定相続人の範囲とは?法定相続分についても解説

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不動産相続における法定相続人の範囲とは?法定相続分についても解説

法定相続人とは、民法において認められている一定の相続人のことです。
法定相続人が誰に当たるのか、その範囲や遺産の分割の仕方について疑問を持っている方もいると思います。
今回は、法定相続人はどこまでの範囲を指すのか、さらに遺産分割の割合である法定相続分についても解説していきます。
ぜひ最後までお読みください。

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法定相続人の範囲とは?

まず、被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。
この場合の配偶者とは被相続人と「婚姻関係」にある人のことを指します。
また、配偶者ではない法定相続人には、以下のように相続順位が決められています。

●第1順位:子ども(直系卑属)
●第2順位:親(直系尊属)
●第3順位:兄弟姉妹

また、相続欠格や相続廃除の対象となる者は、法定相続人になれません。
相続欠格とは、被相続人の命を故意に奪おうとした、また詐欺や強迫により遺言を自分の都合の良いように変えた場合に、法定相続人の権利を剥奪されることを言います。
相続廃除とは、被相続人の意思により特定の人が法定相続人になる権利を剥奪されることを言います。

民法で定められた法定相続分とは

民法では、法定相続人の相続割合を法定相続分として定めています。
法定相続分は、法定相続人の範囲・人数により、以下のとおりに変動します。

配偶者が法定相続人となる場合の法定相続分


●配偶者のみ:遺産の全て
●配偶者&直系卑属:遺産の2分の1
●配偶者&直系尊属:遺産の3分の2
●配偶者&兄弟姉妹:遺産の4分の3

直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹が法定相続人となる場合の法定相続分

配偶者がいない場合といる場合で法定相続分が変わってきます。
配偶者がいない場合は、遺産の全てをそれぞれの人数で分割することになります。
配偶者がいる場合は、配偶者が受け取る遺産を引いて残った分を、それぞれの人数で分けることになります。
もちろん、直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹が1人しかいない場合は、与えられた分の資産を全て受け取ることになります。
なお、遺言書があれば原則として遺言書に従って遺産を分割します。
また、遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることができたら、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。
法定相続人の範囲や法定相続分について解説してきました。
相続に関して、適切な知識を有していることが大切です。
相続をおこなう際は、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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