よりスムーズな相続をおこなうためには、自分に合った相続方法やトラブルの元とならない相続方法について正しい知識を付けておくことが大切になってきます。
今回は、不動産を相続するときに知っておくべき「単純承認」について、わかりやすく簡単に解説していきます。
単純承認の手続き方法や、法定単純承認にあたるケースについてもあわせてご案内していきますので、ぜひ参考にしてください。
不動産の相続で知っておきたい単純承認とは?
自分が不動産の相続人となったときに、初めて相続の方法や手続きについての情報を収集する方も多いでしょうが、いろいろと複雑な法律が絡み合ってくる相続では、より良い方法を選ぶために正しい知識を付けておくことが大切です。
相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの相続方法がありますが、それぞれで特徴が異なってきますので、この機会にぜひ確認しておきましょう。
そもそも単純承認とは、プラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産もすべて相続するというもの。
そして、限定承認はマイナスの財産をプラスの財産で清算して余った分の財産を相続する方法、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないという方法になります。
単純承認には、特にこれといった手続きは必要ありません。
相続開始を知った日から何らかの手続きを取らない場合には自動的に単純承認となりますので、相続する財産にマイナスがある方は注意しましょう。
不動産相続で知っておきたい!法定単純承認とは?
前の項目でお伝えしたように、単純承認を選ぶにあたっては特に手続きは必要ないのですが、実は法律によって定められた一定の条件を満たすと、相続人の意思とは関係なく単純承認のかたちを取ることができます。
この制度は「法定単純承認」と呼ばれるもの。
法定単純承認が成立するのは、下記のようなケースです。
●相続開始3か月以内に限定承認または相続放棄としなかったとき
●相続人が相続財産のすべてまたは一部を処分したとき
●限定承認または相続放棄をした後に、相続財産のすべてまたは一部の隠匿・消費・相続財産目録への記載を拒否した場合など
不動産の売却などが該当しますが、短期賃貸借やリフォームなどの保存行為は例外とみなされます。
まとめ
不動産相続における単純承認は、プラス・マイナスのどちらの財産も相続することになるもの。
先走って不動産の売却などをすすめてしまうときなどは法定単純承認とみなされてしまうため、マイナスの財産を相続したくない場合はしっかりとその点を理解しておくようにしましょう。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓