不動産相続時によく聞く「限定承認」についてご存じでしょうか。
ここでは限定承認について、メリット・デメリット、どのようなケースがあるか解説してきます。
今後相続予定がある方や、事前に知っておきたい方はぜひチェックしておきましょう。
不動産相続時の「限定承認」①メリット・デメリット
限定承認のメリットデメリットは、債務相続不要、先買権が利用可能、相続人全員の同意が必要、みなし譲渡所得税による準確定申告が必要かチェックの4点があげられます。
債務や先買権について、残された遺族や相続人にとって大きなメリットになるため、限定承認を希望する方は多くいます。
しかし、ここで問題になるのは「全員の同意が必要」という部分です。
1人しかいない場合は自分が同意していれば問題ないですが、たとえば10人いる場合10人全員から同意を貰わなければなりません。
1人が同意しなければ、限定承認は利用できません。
どうしても同意してもらうための話し合いや交渉などによって、トラブルに発展、長期化することも珍しくありません。
どのようなメリット・デメリットがあり、誰から同意を得なければならないか事前にチェックしておくと良いでしょう。
不動産相続時の「限定承認」②どのようなケースがあるか
限定承認をおすすめするケースは、プラスとマイナスの財産を把握していない、家業の再建、どうしても残したい実家のような不動産がある場合の3つのパターンです。
このなかでも多いのは、プラスとマイナスの財産を把握していないケースです。
債権放棄ができることもあり、借金がある、お金の使い方が荒かったなどから、利用する方も多いようです。
ただし少人数ですが、債権も持っているが実は不動産などの資産を持っていた、反対に不動産などがあるから資産があると思ったら実は借金まみれだったというケースもあります。
可能な限り借金や資産状況について調べてみましょう。
どうしても期日内には終わらない、すべてを把握しきれない場合は、期間伸長の申し立ても可能なのでぜひ検討してみましょう。
まとめ
限定承認は、債権放棄や先買権の利用のために選択される方法です。
ただし、相続人全員からの同意が必要なこともあり、トラブルに発展する可能性もあるので覚えておいてください。
資産状況や借金額、家業をどうするか、残したい不動産はあるかなど、家族や親族、関係者などと話し合ったうえでどの方法を選択するか、何が良いかを決めるようにしましょう。
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