将来、親族から土地または家を引き継ぐ予定があるけれども、「どのような段取りで不動産を受け継げばよいのだろうか」と情報を探していませんか?
故人から財産を引き継ぐ際には、正しい段取りで事務処理をおこなわないと、所有者が不明瞭になったり、納税が遅れてしまう可能性があります。
そこで今回の記事では、故人から不動産を受け継ぐときに避けてはとおれない段取りについて解説します。
不動産相続の段取り1 : 遺産分割協議を開く
相続が発生し、遺言書が残されていないときや、故人の遺言に納得がいかない場合には、最初の段取りとして遺産分割協議を開きます。
遺産分割協議とは、法定相続人たちでどのように不動産を分けるか決めるための大切な話し合いになり、参加者の意見が一致した場合には「遺産分割協議書」と呼ばれる書類を作成します。
すでに資産の行き先が決まっており、遺産分割協議書に全員の署名と捺印がされている場合には、わざわざ集合して遺産分割協議を開く必要はありません。
遺産分割協議には明確な期限が定められていないため、家庭裁判所での調停和解を回避する意味で、互いに納得できる解決策が見つかるまでしっかりと話し合うことが必要です。
万が一、法定相続人たちの意見が分かれた場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申請をおこないます。
不動産相続の段取り2 : 名義変更をおこなう
無事に遺産分割協議を終えたあとは、故人名義になっている土地や家を新しい所有者の氏名に書き換える、相続登記を実施します。
不動産の名義変更には、登記事項証明書・住民票・戸籍謄本などの必要書類を取得する必要があり、千円から1万円ほどの費用が掛かります。
名義変更の手続きそのものは難しくなく、法務局には相談員もいるので自分で手続きをおこなえますが、時間が取れない場合には司法書士に事務処理を依頼しても大丈夫です。
不動産相続の段取り3 : 相続税の申告をする
「故人から土地や家を引き継いだ際には、相続税の申告をおこなうことが国民の義務である」という主旨が法律で明文化されています。
不動産を引き継ぐ権利を得てから、10か月以内に相続税の申告をおこなうことと税法で定まっているため、期日を守らなかったり、延滞した場合には罰則の対象になります。
また、たとえ期日を守って納税を完了していたとしても、納めた納税額が不足していると加算税が発生してしまうため注意しましょう。
さらに、基礎控除の金額が遺産総額よりも高いときには、税金の申告をおこなう必要はないため、特例や控除などの税制優遇について事前に調べておくと、税負担の軽減につながります。
まとめ
故人から不動産を引き継ぐとなると手続きが煩雑な上に、民法や税法が絡んで来るため理解しにくい印象があります。
しかし、遺産分割協議から納税の申告まで段取りどおりに手続きをおこなえば、そう難しい事務処理ではありません。
ぜひこの機会に、不動産相続に必要な段取りと税金の知識を学び、将来の起こるであろう家や土地の継承問題に備えましょう。
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