相続した場合は、亡くなった方の住民税の取り扱いに悩むかもしれません。
未納の住民税の納税者は誰なのか、不動産相続で翌年自分の税が増えるのか、詳しい事情を理解しておきましょう。
どのような取り扱いなのか詳しくご紹介しますので、相続を予定されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産相続における亡くなられた方の住民税が未納だった場合
住民税とは、前年度の所得に対しての課税です。
そのため、亡くなられた方の住民税の納税通知書が、翌年届くことがあります。
通知書が届いたら、未払いの税があるということです。
亡くなったあとでも税の支払いは免除とはならないため注意しましょう。
ただし、誰に支払い義務があるのかは迷うかもしれません。
亡くなられた方の税が未納だった場合は、相続人が支払う義務があります。
また、亡くなられた方の働き方によっても、生前の納税方法は異なるため注意しましょう。
個人事業主の方は普通徴収扱いで、4回による分割か一括で支払います。
一方で、会社員で給与所得があった方は、毎月給与から天引きされる仕組みです。
どちらにしても未納の税があったら、通知書が送られてくるため、確認しておいてください。
給与所得があった方で特別徴収のケースでも、未納分は普通徴収に変わり請求が来ます。
不動産相続における亡くなられた方の住民税を納税する場合の注意点
毎年6月頃に通知書が届くため、支払期限までに納めてください。
もし納税せず放置してしまうと、延滞税が課せられるため注意してください。
納税通知書は亡くなって時間が経ってから送られてくると、支払う義務はないと勘違いしてしまうことがあります。
自分も給与所得だと、給与から税が天引きされているため、翌年に請求がくると知らないかもしれません。
ただし、支払いを放置すれば、延滞税により納税額が上がってしまうため注意してください。
不動産相続した後の住民税は増える?
不動産相続をした場合でも、翌年の住民税は増えないため安心しましょう。
住民税とは所得に対して課せられるものだからです。
不動産相続は相続税の対象であり、所得を得ていない以上は、翌年の自分の住民税が増えないため心配しなくても大丈夫です。
不動産を受け継いでも儲けには該当せず、ただ不動産を受け取っただけに過ぎません。
課税対象となるのは、相続した不動産で所得があったときです。
たとえば、賃貸物件を受け継ぎ利益を得た、株式を売却して譲渡所得を得た場合などです。
まとめ
親などから不動産を引き継いだら、税金に注意しておきましょう。
未払い分の税があると、相続した方が支払わなければなりません。
とくに亡くなった方の所得が高い場合は、税金額が高くなるため注意しましょう。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓