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不動産を相続した後の固定資産税は誰が負担するの?

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不動産を相続した後の固定資産税は誰が負担するの?

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不動産を相続した後の固定資産税は誰が負担するの?

親など親族から不動産を受け継いだ場合は、税金が気になるでしょう。
なかでも取り扱いがわかりにくいのは、固定資産税かもしれません。
今回は基本的な税金の意味や、誰が納税者になるのかご紹介します。

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不動産相続における固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や建物を所有している方が支払う税金のことです。
また、固定資産税とは、地方税のひとつです。
毎年1月1日の時点で土地や建物などを所有している場合に、税金がかかります。
また、法人や個人事業主による償却資産に対しても、税を納めなければなりません。
毎年5~6月頃に納税通知書が送られてくるため、確認しておきましょう。
納税額は、不動産の評価額により決まってきます。
家屋は経年劣化していくもののため、年々納税額が下がっていくことが多いでしょう。
ただし、土地の評価額が上がることもあるため、マイホーム所有でかならず年々納税額が下がるというわけではありません。

不動産を相続した後の固定資産税は誰が納税するの?

親が亡くなったなどの理由で不動産を受け継いだ場合は、誰が納税者なのか迷うかもしれません。
誰に納税通知書が届くのか、疑問を感じる方は少なくないでしょう。
とくに複数の方が相続した場合には、税金の支払いでもめる場合があるため注意が必要です。
税の納税者は、1月1日時点の新所有者です。
つまり、1月2日に亡くなれば、亡くなった方が納税者になります。
この場合は、相続人が分割して支払う義務があるでしょう。
受け継いだばかりだと遺産相続の分割協議が終わっていないケースが多いため、新所有者が納税するのは翌年からだと考えておいてください。

不動産相続における未払いの固定資産税について

不動産を受け継いだ時期によっては、未払いの固定資産税に注意が必要です。
亡くなられた方が所有していた不動産や預貯金は、プラスの財産として計算します。
一方で、固定資産税のように支払いが必要なものは、マイナスの財産です。
亡くなられた方の借金が残っていれば、未払いの固定資産税と合わせて、債務控除の扱いになります。
債務控除として計算すると、税の減額が可能です。
たとえば、6月に亡くなられた場合では、第2期以降が債務控除の対象となります。
亡くなる前にすでに納付している分は、債務控除に含まれません。
また、債務控除は相続した方の誰の控除かも考慮しましょう。
誰が相続するか決まっていない段階では、未払いの固定資産税も共有の負債です。
代表者1人が未払いの税を全額支払わないよう注意してください。

まとめ

不動産相続した場合は、税金の負担も考慮しておきましょう。
時期によっては控除額により、減税効果が得られます。
相続による節税を考えおり、詳細が不明な場合は、ぜひ弊社へご相談ください。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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