仙台市で不動産売却|株式会社クリエイトホームズ > 株式会社クリエイトホームズのスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却時に火災保険の解約・返還すべき理由を解説

不動産売却時に火災保険の解約・返還すべき理由を解説

≪ 前へ|不動産購入において大切な「重要事項説明」の概要や注意点をご紹介!   記事一覧   不動産を購入するならスマートハウスについても知っておこう!|次へ ≫

不動産売却時に火災保険の解約・返還すべき理由を解説

カテゴリ:お役立ち情報

不動産売却時に火災保険の解約・返還すべき理由を解説

保険関係は加入手続きを忘れることは少ないと思いますが、解約、返還手続きを忘れてしまう方は多くいます。
ここでは、不動産を売却したらどのタイミングで保険を解約、返還手続きするのか解説します。
不動産の売却を検討している方はぜひチェックしてくださいね。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却時には火災保険を解約すべき!

所有している不動産を売却するときに、忘れがちな火災保険。
不動産を売却すれば勝手に契約終了することはなく、自分で手続きしなければなりません。
忘れてしまうと余分に保険料を支払わないといけなくなりますが、手続き時期によっては払い戻しされる可能性もあります。
不動産を売却するときは、契約終了手続きの連絡することを忘れないようにしましょう。

不動産売却時に火災保険の返還がある可能性も!

契約終了の手続き時期によって返還される可能性があります。
返還されるためには、保険料の一括払い、かつ長期契約している必要があります。
10年分の保険料を一括で支払い、購入後1年で売却する場合は残り9年分の保険料が払い戻し金として返ってきます。

不動産売却時に火災保険を終了するタイミング

いつ契約終了するか悩む方もいるかもしれませんが、買主への引き渡し日に終了するようにしましょう。
このタイミングを間違えてしまうと、無保険期間ができてしまい、万が一火災などが起こってしまった場合は売主の負担で修繕、最悪の場合は損害賠償が必要になってきます。
売買契約を結んだ時点では不動産の所有者は売主です。
引き渡し、登記移転による名義変更によって所有者が変更するので、自分が所有者のうちは保険に加入しておくと覚えておきましょう。
とくに月初めに引き渡しの場合は火災保険料の払い戻し金額が変わることもあり、1日や2日早めたくなることもあるかと思います。
しかし、その1日や2日で何か起こってしまうと払い戻し金以上の出費が必要になってしまいます。
そのため、かならず不動産の名義変更、引き渡し日に終了するようにしましょう。

まとめ

不動産売却時は、解約や返還手続きは自分でおこなう必要があります。
火災保険は忘れがちな部分ですが、手続きすることで払い戻し金を受け取れる可能性があります。
契約終了日は名義変更、そして引き渡し日に設定し、万が一火災などが起こったとしても保険で対応できるようにしておきましょう。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産購入において大切な「重要事項説明」の概要や注意点をご紹介!   記事一覧   不動産を購入するならスマートハウスについても知っておこう!|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • スタッフ紹介
  • 内部ブログ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • お問い合わせ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社クリエイトホームズ
    • 〒984-0031
    • 宮城県仙台市若林区六丁目字赤沼4-17
    • 0120552560
    • TEL/022-385-5871
    • FAX/022-385-5872
    • 宮城県知事 (4) 第5415号
      二級建築士事務所登録/宮城県知事第17320182号
      建設業免許/宮城県知事(29)第17892号
  • Twitter
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る