2024年より、不動産を相続した際におこなう相続登記が義務化されることが決まりました。
そもそも相続登記とは何なのか、義務化されるとどうなるのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の相続登記が義務化される背景や罰則の内容、相続したくない場合の対処法について解説します。
不動産の相続登記の義務化の背景にあるものは?
不動産登記とは、不動産の相続が発生した際、亡くなった方から相続した方へ名義変更する手続きのことをいいます。
これまでも不動産を相続した際には相続登記が必要とされていましたが、義務や罰則がなかったため、長年放置されている所有者不明の土地が増加し、社会問題としても取り上げられるようになりました。
所有者不明の土地だと、国や自治体が公共用地として買収したくても連絡の取りようがありません。
また、相続人が増え続けていわゆる「メガ共有地」となっている土地を活用したいときも、全員から承諾を得るのが非常に困難です。
このような理由で放置されていた不動産も、相続登記が義務化されると活用できるようになることが期待されます。
不動産の相続登記において義務化される項目と罰則の内容は?
今回の民法改正では「相続登記の申請義務化」と「登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付け」がおこなわれます。
不動産を相続した際は、相続があったことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
申請しなかった場合は10万円以下の過料が科せられることになるので注意が必要です。
遺産分割協議が長引いてしまったときは、自分が相続人であることを申し出るために創設された「相続人申告登記」をおこなえば、義務を履行したものとして認められます。
氏名や住所の変更については、変更があった日から2年以内に変更登記をしなければなりません。
不動産を相続したくないときの対処法は?
法改正により相続登記義務化と同時に、相続したくない土地を所有してしまった場合の土地所有権放棄が認められるようになりました。
法務局に申請して審査にとおれば、国庫に帰属させることが可能になったのです。
ただし、審査にとおるための条件は厳しく、建物のある土地や境界が明らかでない土地などは放棄が認められません。
また、土地を手放したあと、10年分の管理に要する負担金を支払わなければならないというデメリットもあります。
まとめ
民法改正により不動産の相続登記が義務化されることになりましたが、その背景や具体的な内容をしっかりと確認しておく必要があります。
相続したくない場合は相続放棄や、いったん相続した不動産の所有権を放棄することも可能ですが、その際のデメリットについてもチェックしておくようにしましょう。
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