被相続人の意思に関係なく確保できる最低限の取り分を「遺留分」といいます。
遺留分に不動産が含まれている場合、自分の取り分をどのように計算すれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺留分の不動産評価額について、決め方や決まらないときの対処法もあわせて解説します。
遺留分とは何か?
遺産相続においては、被相続人は誰にどの遺産をどれだけ相続させるかを自由に決めることが可能です。
しかし、被相続人のその意思に関係なく、法定相続人には最低限の遺産を相続する権利が認められています。
つまり、遺言書に自分の相続分についての記載がない場合であっても、一定割合までの遺産を相続できるのです。
これを遺留分といい、その取得割合は法定相続人ごとに異なります。
配偶者が存命かどうかや子の人数によって遺留分の取得割合は変わってくるため、事前に確認しておきましょう。
遺留分の不動産評価額を決める方法とは?
遺留分に不動産が含まれている場合、不動産評価を基準にして遺留分を算定します。
不動産評価額は地価公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定評価額の4種類から調べることが可能です。
無料で調べられるものや専門家への依頼が必要なものもあるので、確認してみると良いでしょう。
どの評価額を使って遺留分を計算するかは、相続人同士で話し合って決める必要があります。
意見が統一していないと遺留分を決められないので、しっかりと話し合うことが大切です。
決定した不動産評価額に遺留分割合を掛けて、取得できる遺留分を計算しましょう。
たとえば、不動産評価額が1,000万円で遺留分割合が4分の1なら、取得できる遺留分は250万円です。
遺留分の不動産評価額が決まらないときの対処法
法定相続人同士の話し合いがうまくいかず、遺留分の計算に用いる不動産評価額が決まらないときは、不動産鑑定士に鑑定してもらうのがおすすめです。
費用はかかりますが、裁判でも不動産鑑定士による鑑定評価額はもっとも優先されるため、スムーズに話が進みやすいでしょう。
それでも話がまとまらなければ、弁護士に相談して法的な観点からアドバイスをもらってください。
弁護士に間に入ってもらっても合意が得られなければ、裁判所に訴訟を申し立てる必要があります。
まとめ
遺留分とは、法定相続人であれば確保できる最低限の取り分のことをいいます。
遺留分に不動産が含まれるときは、計算に用いる評価額を決める必要があるため、法定相続人同士でしっかりと話し合いをしましょう。
話し合いがまとまらないときの対処法についても、確認しておくことをおすすめします。
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