これから家を建てようと考えている方のなかには、土地の購入を検討している方も多いのではないでしょうか。
気に入った場所を見つけたとしても、建てたいと想像する家がそこに建てられるとは限りません。
家を建てるための土地を購入するときに覚えておきたい建ぺい率と容積率、それによる建築制限について解説します。
土地に建物を建てる際に必須の規定の知識とは
家を建てるときには、その土地に決められた規定のなかで家を建てなければなりません。
では、その規定とはどんなものなのかを2点に分けてご紹介しましょう。
建ぺい率とは
建ぺい率とは、土地を上空から見たときの面積に対して、どのくらいの割合まで建物が建てられるかを示した数値です。
たとえば土地の面積が140㎡に50%とすると、そこでは70㎡までの広さが建物に使用できるとなるのです。
割合が大きいほど利用価値が高いと言えますが、割合が低くても建物以外の部分が多くゆったりした印象にできると言えます。
容積率とは
容積率とは、敷地面積に対して占めている床面積の割合です。
例として140㎡の敷地面積に対して60%であれば延べ床面積は84㎡までとなるわけです。
延べ床面積なので、2階建てであっても、1階と2階を合わせた広さにて割合におさめる必要があります。
家を建てる際に関係してくる建築制限とは
建ぺい率と容積率の概要が分かりましたが、その割合が家を建てるのにどう影響するのか分からない方も多いでしょう。
建ぺい率と容積率は、用途地域制度によって上限を決められています。
用途地域は、地域の景観や住環境を損なわないようにしたり近隣トラブルを防ぐ目的があったりと、13種類にも分けられているのです。
低層住宅地では、2階建てまで建てることができない割合に計算されています。
しかし緩和規定がいくつか設けられており、一部が算入されなかったりできる箇所もあることを覚えておきましょう。
これを使えば、工夫次第では制限にとらわれず面積に余裕をもって建てられることができますので、知識として持っておくといざというときに役に立ちます。
まとめ
以上、建ぺい率と容積率の内容と建築制限について解説しました。
制限があるおかげでトラブルを避けたり景観を守ることができたりする一方で、思うように建てられないと感じる方もいらっしゃると思います。
しかし、緩和規定を上手に利用することで工夫次第では制限にとらわれず面積に余裕をもって建てられることができます。
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