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不動産売却で課される消費税とは?注意点も合わせて解説

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不動産売却で課される消費税とは?注意点も合わせて解説

カテゴリ:お役立ち情報

不動産売却で課される消費税とは?注意点も合わせて解説

不動産を売却する際、消費税が課されるケースがあります。
あらかじめ課税について知ることで、思ってもみない支出の心配がなくなります。
今回、課税と非課税の対象について、注意点も合わせて解説していきます。

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不動産売却に影響する消費税とは?

建物や土地を売る際に影響する課税は、次の3つです。

仲介手数料

建物や土地を売る際、売買活動を仲介会社に依頼することになるため、仲介手数料と付随する税がかかってきます。
仲介手数料の上限は、家の売買価格に応じて変わります。
法律によって仲介手数料の上限額が決まっており、下記のように分かれます。

●売買価格200万円以下:5%+(消費税)
●売買価格200〜400万円以下:4%+2万円+(消費税)
●売買価格400万円超:3%+6万円+(消費税)

一括繰上げ返済手数料

一括繰上げ返済手数料とは、一括で住宅ローンを返済する際にかかる手数料です。
住宅ローンが残ったままの家が売買されることはありますが、ローンをすべて返済できない場合は、家を売ることができません。
家を売却した後の収益と自己資金から、一括でローンの返済に充てる必要が生じます。
ローン返済の種類が、固定ローンと変動ローンの違いで一括繰上げ返済手数料も変わってきます。

●固定ローンの返済手数料:3〜5万円+(消費税)
●変動ローンの返済手数料:3〜5千円+(消費税)

司法書士報酬

不動産の売買には、所有権の移転登記など必要な手続きがあります。
司法書士へ手続きを依頼する際、一般的に以下3つの報酬を支払うことがあります。

抵当権抹消登記:1.25万円+(消費税)

不動産に設定された抵当権を抹消する手続きになります。

住所変更登記:1.25万円+(消費税)

売買前に取引きする建物や土地の住所へ変更し直す手続きになります。

売渡証書:7.5千円+(消費税)

建物や土地売渡しの際に必要な証書の作成をします。
以上の3つが、課税対象として影響してきます。

不動産売却の非課税となる対象は?

非課税となる対象は、次の2点が挙げられます。
順に解説していきます。

土地の売買

土地は、一般的に消費されるものと異なるため、非課税となります。

個人宅の売買

法人であると、土地や建物が資産となるため、売買価格も課税の対象となります。
しかし、個人が家を売買する場合は、購入相手も個人であれば非課税となります。

不動産売却時の消費税に関する注意点とは

前述の課税されない土地や個人宅と異なり、法人においては注意点があります。

法人が建物や土地を売る場合

法人は、建物や土地が資産となるため、売買する不動産価格に対し課税されます。
しかし、売上高が次のように一定水準以下であれば、納税免除となります。
前々年度の決算期の売上が1,000万円以下の売上高であると、納税免除の対象となります。

まとめ

不動産を売却するうえで把握しておくべき消費税について、解説しました。
大きく分けると、課税と非課税の対象が存在する点、法人における課税対象の注意点をみていきました。
不動産を売却する際は、消費税が課される点を念頭に入れて検討していきましょう。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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