親から財産を相続する場合は相続税という税金が発生します。
しかし、これが土地を含めた不動産となると、登録免許税の納付など現金を相続する場合と異なる点がいくつかあります。
今回は不動産相続をした場合の税金の種類や計算方法などについてご紹介をしていきます。
相続する可能性のある不動産がある方はぜひ参考にしてみてください。
不動産相続すると発生する税金の種類とは?
不動産を相続したときも変わらず発生するのが相続税です。
現金であれば相続した金額がそのまま評価額となり、課税対象額が大きくなります。
これに対して土地や建物といった不動産は同じ金額であったとしても評価額は少し低くなるという特徴を持っています。
そして現金相続との大きな違いは、登録免許税といった税金が発生するということです。
これは不動産の所有者が変わるときに、所有権移転登記を実施する上で必要な金額です。
不動産相続の際に発生する税金の計算方法とは?
相続税の計算の仕方として、まず不動産以外のものも含めたすべての遺産額を足し合わせて遺産総額を決める必要があります。
そこから借入金や葬儀費用を先に引いておきます。
そしてここでの相続税の税額を求める方法ですが、「課税価格×税率―控除額=相続税」で計算が可能です。
しかしこの相続税というのは遺産相続財産の合計金額が、基礎控除額を超過している場合に発生する税金です。
この基礎控除額については、3,000万円+600万円×相続人の人数=基礎控除額となり、遺産総額がこの基礎控除額を下回っている場合には相続税は発生しません。
一方で登録免許税に関しては固定資産評価額×0.4%で求めることが可能です。
不動産相続で発生する税金を軽減させる方法は?
不動産を相続したときの相続税を軽減させるために、生前から住宅資金贈与制度というものを活用しておくと効果的です。
住宅購入のために贈与を行なうと、最大で1,310万円までが非課税となる制度です。
住宅購入のタイミングで利用する必要がありますがこういった方法で生前の贈与税対策にも活用できます。
さらに配偶者であれば、一緒に住むための不動産を購入する場合に限って最大2,000万円までが非課税となるという、配偶者贈与制度というものも存在します。
配偶者のみが受けられる大きなメリットです。
まとめ
不動産相続をした場合も、現金を相続したときと同じように相続税などの税金が発生します。
出て行くお金だけでなく、軽減できる制度も多く種類がありますので、生前からの準備である程度対策しておくと良いでしょう。
相続税の計算方法も把握しておくと、あとあと便利になりますのでこうしたポイントも抑えておきましょう。
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