遺産や不動産相続では、公平性が重視されやすいでしょう。
もめない不動産の分配のためにも、特別受益を考慮するようにしてください。
特別受益とは何なのかの基本的なことから、その種類をご紹介します。
特別受益とは?
不動産相続で問題となることがあるのは、特別な受益のケースです。
特別受益とは、一部の方だけが生前贈与・遺贈などで得た利益のことです。
たとえば、1人だけ生前に開業資金の補助として1,000万円もらっていたらどうでしょうか。
その金額を考慮せず遺産を分配するのは、不公平だと感じる遺族もいることでしょう。
このような特別な受益がある場合には、不動産相続で配慮する必要性が出てきます。
不動産相続時に特別な受益も考慮したうえで計算すれば、不公平をなくすことは可能です。
特別受益とは、簡単にいうと誰もが公平に遺産を受け取るための制度です。
たとえば、不動産相続で家屋や土地に3,000万円、現金1,000万円あったとしましょう。
先ほどの例のように、1人だけが開業費として生前に1,000万円受け取ったとします。
遺産相続の合計は4,000万円ですが、この金額を公平に分けるわけではありません。
生前贈与で1,000万円受け取った方がいるなら、遺産相続総額に1,000万円が算入されます。
対象が2人なら通常は2,000万円ずつの分配ですが、生前贈与があった1,000万円をプラスして遺産相続総額5,000万円として計算しなければなりません。
結果的に、1人は2,500万円分を受け取り、生前贈与があった方は1,500万円分になります。
特別受益の種類
対象となるのは、3種類の贈与があります。
生前贈与では、新築費用や開業費用などが対象で、結婚資金は含めないのが一般的です。
学費の支援の場合では、私立大学の費用など高額になる場合は特別受益に含めます。
また、対象となる遺贈は、遺言書にある贈与のことです。
死因贈与は、自分が死んだ場合に贈与すると契約したものをいいます。
特別受益に含めないのは、生活費や教育費などです。
少額の場合は特別受益に含めないとされるのが一般的です。
注意したいのは、生前贈与で金銭の受け渡しがあったケースでしょう。
何十年も前の現金の受け渡しでは、現在の貨幣の価値と差が出ていることがあるためです。
かなり昔に現金による生前贈与があった場合は、当時の貨幣価値で計算します。
また、土地や建物を無償で使っていた場合は、扶養範囲以内であれば対象になりません。
ただし、扶養範囲を超えるようなら、特別受益だと判断される場合があるため注意してください。
まとめ
不動産相続した場合は、生前贈与などの金額も考慮するようにしましょう。
特定の方だけが生前に高額な補助を受けていた場合は、その金額も含めた金額にしなければなりません。
どの場合も簡単に判断はしにくいため、弁護士など専門家に相談すると良いでしょう。
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