親族が亡くなり相続が発生したときに、法律の規定に縛れずに相続権を持つ者同士が自由に財産を分割する割合を決めるためには、どのような方法があるのでしょうか。
そこで今回の記事では、相続問題をスムーズに解決させるために遺産分割協議をテーマに解説させていただきますので、相続問題でお困りの方は参考になさってください。
遺産分割協議とは何か?
遺産分割協議とは、故人が遺言書を残さずに亡くなったときに、民法で定まっている財産の分割割合に従わずに、法定相続人全員が相談して自由に財産の分割割合を決めることを目的として開かれる話し合いです。
つまり、こちらの話し合いを開くことで、法定相続人たち自身が決めた配分で財産を分割できるようになります。
また、遺言書が残されている場合でも、内容に同意しかねる場合には遺産分割協議を開いて、財産の分配比率を変更できます。
具体的な話し合いの進め方としては、最初に財産を相続する権利を持つ者と相続財産の内容を明らかにしておくことが必要です。
こちらの調査が終わってから、法定相続人たちが集まって具体的に財産を分割する割合を決め、全員の合意を得られれば、遺産分割協議書類を作成して終了しますが、話がこじれてしまった場合には、家庭裁判所へ調停・審判の申し込みをおこないます。
遺産分割協議で多いトラブルとは?
遺産分割協議でよく見られるトラブル例を以下に記載しますので、ご自身が該当していないか確認なさってみてください。
●法定相続人の数が多過ぎるために全員の合意を得られない
●財産の多くが不動産であるため、法定相続権を持つ者が公平に財産を分割しづらいケース
●故人と同居していた者がおり、実家を売ることに反対している
●遺言書に示されている相続者が一部の者に過ぎず、公平性に欠けている場合
●故人が亡くなる前に生前贈与により、財産の一部を継承した相続者がいるとき
●遺産分割協議を開く時点で不明瞭な財産があるのではないかと判断される場合
遺産分割協議におけるトラブルの解決策とは?
たとえば、不動産を相続者たちで分割するのであれば、対象物件を売却して現金に替えて均等に分割したり、不動産を1人の方が引き継ぐ代償として相応の現金を他の相続者に支払うといった解決策などがあります。
また、親と同居し面倒を見ていた相続人がいる場合には、他の相続者が「寄与分」を認めるという形で合意をすれば、円満な解決をはかれるでしょう。
しかし、残念ながら相続問題はお金が絡みますし、ひとりひとり考え方も異なるうえ、人間関係の良し悪しによっても大きく判断が揺らぐものです。
どうしても、法定相続人全員が納得できる解決策が話し合いでは見込めない場合には、家庭裁判所に調停・審判の申し込みをして、第三者を挟んで解決策を模索する形になります。
まとめ
遺産分割協議で話し合いがこじれてしまうと、その後の人間関係に大きな亀裂が入りかねませんから、ご親族がなくなる前から相続に対してしっかり互いの意見を共有しておくことが大切です。
また、これから先に相続を控えている場合には、被相続人に遺言書を作成してもらうなどの相続対策を早い段階から進めておきましょう。
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