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相続した不動産を売却した場合の取得費とは?不明な場合や相続税対策もご紹介

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相続した不動産を売却した場合の取得費とは?不明な場合や相続税対策もご紹介

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相続した不動産を売却した場合の取得費とは?不明な場合や相続税対策も紹介

相続した不動産を売却したときには、販売した価格から諸経費などを差し引いた金額に課税されるため、取得費を明確にしておく必要があります。
ところで、親族から引き継いだ不動産を売却したときに、取得費に税金の一部を合算して計上できることをご存知でしょうか。
今回の記事では、取得費が不明であったときの対策や、相続税の負担を軽減する節税対策まであわせてお話します。

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相続不動産売却時における取得費とはなにか

親族から継承した物件であるなしに関係なく、不動産を売って得た収入は「譲渡所得」と呼び、課税対象になります。
取得費とは、譲渡所得に含まれている不動産購入費用、建設代、リフォーム代などの費用を示し、課税対象外として扱われます。
親族が支払ったローンの利息や不動産の仲介手数料まで幅広く含まれていますので、節税対策のためにもしっかりチェックしましょう。
しかも、相続した不動産を第三者に売却処分した場合は、特例として税金の一部を取得費に計上できると税法に規定されています。

相続不動産売却時に取得費が不明な時の対策とは

先祖代々から引き継がれている土地であったり、親御さんが購入した不動産のために購入費用などが不明の時には、譲渡所得の5%を取得費として計上できます。
参考例として、5,000万円の不動産を売却したときには、250万円を費用に計上でき、その分課税負担も軽減されます。

相続不動産売却時では取得費に税金を加算して節税対策が可能

親族から不動産を譲り受けたときに、どのくらい税金がかかるかという点が気になる部分でしょう。
実は、国が定める特例を利用することで納税の負担を軽減できますので、条件などを一緒にチェックしていきましょう。

特例で税金の一部を経費に計上できる

以下の条件に該当する方が特例の対象になります。

●相続や贈与によって不動産を得た人
●不動産を引き継いだが税金が未払いな方
●不動産を引き継いだ翌日から税金の申告期限である翌日以降の3年以内に、売却を終えている方

いくらまで相続税を経費として計上できるのか

たとえば、親族が亡くなった後に2,500万円の不動産と2,000万円の現金を引き継ぎ、すでに500万円の税金を納めたBさんを例に見ていきましょう。(債務控除がない場合)
「500万円×(2,500万円÷4,500万円)=278万円」となり、納税義務のある税金のうちの一部を経費として計上できます。
特例の条件に該当する方は、所得税が軽減されますので積極的に制度を活用しましょう。

特例を利用するには確定申告が必要

ただし、こちらの特例は自己申告制のため、住民票がある市町村役場で確定申告をおこなう必要があります。
確定申告を忘れてしまうと、特例の申告期限が切れてしまう可能性も考えられますので、手続きを忘れずにおこないましょう。

まとめ

親族が亡くなった後に譲り受けた土地や建物を売却したときには、必要経費として税金の一部が控除されます。
くわしいことを知りたい方や確定申告のやり方がわからない方は、お住まいの近くの税理士に相談なさってみてください。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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