仙台市で不動産売却|株式会社クリエイトホームズ > 株式会社クリエイトホームズのスタッフブログ記事一覧 > 不動産を売却する場合の分筆とはどのようなものか

不動産を売却する場合の分筆とはどのようなものか

≪ 前へ|相続した不動産を売却した場合の取得費とは?不明な場合や相続税対策もご紹介   記事一覧   不動産売却で知っておきたいインスペクションの目的とは?|次へ ≫

不動産を売却する場合の分筆とはどのようなものか

カテゴリ:お役立ち情報

不動産を売却する場合の分筆とはどのようなものか

広い土地を所有している方のなかには、すべての土地を売却するつもりはないが、一部分だけ売却したいとお考えの方もいるのではないでしょうか。
一部分だけ売ることも、もちろん可能です。
ここでは、分筆についてご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産を売却する場合の分筆とは

分筆(ぶんぴつ)とは、登記されている土地をいくつかに分けて登記することです。
人それぞれ文筆したいと考える理由は異なりますが、土地の一部分だけを売却したい場合にもおこなわれています。
ちなみに、同じような意味合いで分割という言葉もありますが、この二つは異なるものです。
分割の場合は、あらためて登記しなおす必要がありません。
これをおこない売却することで、どこからどこまでがほかの人のものになったのか明確にできますので、売った後の不要なトラブルを避けるためにも是非検討していただきたい方法です。

不動産の売却にあたり分筆のメリットとは

不動産を売るということは、大きなお金が動くことでもあります。
そのため、極力トラブルが避けられる方法を考えるのが、ポイントになると言っても良いでしょう。
メリットは、そこにもあります。
登記されている一つの土地に対して、複数の人間が所有するのはできません。
そのため、分筆することでそれぞれの土地を分けて所有できるようになりますし、先に述べたように一部分だけを売却するときも必要になります。

不動産を売却する場合の分筆方法について

不動産の売却にあたり土地を分筆したい場合は、以下のような方法で進められていくのが一般的です。
まず、公図、測量図、登記簿謄本を取り寄せて、事前調査をおこなうところからスタートします。
次に、土地家屋調査士に境界確定測量をしてもらい、分筆案をつくります。
その後、境界標を設置し、登記申請に必要な書類をつくり、申請へと進めていきます。
なかには、できるだけ費用をおさえることができる方法で進めていきたいとお考えの方もいるかもしれませんが、一般の方が一人でおこなうのはまず難しいと思っていて間違いありません。
専門家に依頼しながら、慎重に進めていきましょう。
すでに境界線確定測量が終わっている場合は、ひと月程度でできますが、終わっていない場合は三か月以上かかる場合もあります。

まとめ

不動産の売却にあたり、分筆するメリットは多数あります。
売ったあとのトラブルを避けるためにも、是非検討してみてください。
また、事前調査からはじまり、境界確定測量、分筆案の作成、登記申請と進んでいくのが一般的な方法です。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|相続した不動産を売却した場合の取得費とは?不明な場合や相続税対策もご紹介   記事一覧   不動産売却で知っておきたいインスペクションの目的とは?|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • スタッフ紹介
  • 内部ブログ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • お問い合わせ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社クリエイトホームズ
    • 〒984-0031
    • 宮城県仙台市若林区六丁目字赤沼4-17
    • 0120552560
    • TEL/022-385-5871
    • FAX/022-385-5872
    • 宮城県知事 (4) 第5415号
      二級建築士事務所登録/宮城県知事第17320182号
      建設業免許/宮城県知事(29)第17892号
  • Twitter
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る