不動産売却でかかる「譲渡所得税」について詳しく解説します。
相続ではどうなるのか、確定申告の有無や申告時期、申告をしないとどうなるのかも知識のひとつとしてご参考になれば幸いです。
不動産売却の譲渡所得税とは?
不動産を売却して得た利益のことを「譲渡所得」といい、譲渡所得にかかる所得税・住民税・復興特別所得税の3つを総称して「譲渡所得税」といいます。
譲渡所得税の税率は、土地の保有期間によって大きく異なります。
計算式
譲渡所得にかかる税額は「売却(譲渡)価格」から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた売却額(譲渡所得)に税率をかけて算出します。
しかし、相続した不動産の売却値が取得費と譲渡費用を足した金額よりも低い場合、この税金はかからないのでご安心を。
不動産売却の所得税は相続でも同じ
不動産売却で所得税などの税金がかかるのは、土地や家屋を誰かから譲り受けた場合も同様です。
たとえば1,600万円で購入した土地を2,000万円で売却すると利益は400万円で、この400万円に譲渡所得税が課されます。
もしも土地を5年超保有したなら(長期譲渡所得)税率は20.315%で、5年未満で売ったなら(短期譲渡所得)その税率は39.63%となり、短期譲渡所得の税率は長期譲渡所得およそ2倍です。
不動産売却の譲渡所得税の確定申告
最後に、不動産売却で支払う譲渡所得税の確定申告について。
不動産を売って利益を得た場合は譲渡所得税を納めますが、確定申告も欠かせません。
譲渡所得税の申告は誰かがしてくれるものではなく、各自で計算する必要があります。
必要な書類とは?
通常の申告書B第1表と申告書B第2表だけでなく、申告書第3表(分離課税用)と譲渡所得の内訳書も作る必要があります。
また、特例の適用を受けるためには、そのための証明書類や特例専用の申告書を用意する必要があります。
なお、確定申告の期間は土地や家屋を売却した翌年2月16日から3月15日なのでご注意ください。
申告しないとどうなる?
もしも土地や家屋を売った利益を申告しなければ所得隠しと見なされ、脱税になってしまいます。
そうなると付帯税の支払いなどのペナルティが課せられるので、くれぐれも注意しましょう。
もしも不動産を売っても利益が出なかった場合は、申告をする必要はありません。
まとめ
不動産売却の譲渡所得税とは何かについて解説しました。
土地や家屋を相続した場合や確定申告の有無、方法についてもおわかりいただけたでしょうか。
この記事が皆さんの不動産知識を増やすことにつながればうれしく思います。
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