親御さんが健在な生前に不動産を売却して現金で相続するのと、財産を相続後に住居などを売るのとでは、課税負担額が異なります。
今回の記事では、財産を売却するタイミングで課税負担が違うことをメリットデメリットも交えながらお話します。
これから先、ご実家などを売る予定をされている方は、ぜひこちらの記事を参考になさってください。
不動産の売却はタイミングによって課税額が違う
親御さんが健在である内に、将来引き継ぐ予定である財産を売って現金にした場合には、通常の不動産取引と同様にみなされるため譲渡所得税を負担する必要があります。
一方で、親御さんが亡くなり、財産相続後に売却した場合も同じく第三者に譲渡されたという法律の概念に当てはまるため、譲渡所得税が発生します。
ただし、相続後10か月目を迎える翌日から3年以内に財産を手放したときには、財産の相続税分が取得費とみなされる点が、大きなタイミングの違いと言えるでしょう。
つまり、親御さんが亡くなってから財産を売ったほうが、取得費の分だけ譲渡所得税の負担を抑えられます。
ただし、どちらのケースでも受け継ぐ予定である建物が、相続者の自己居住用不動産に該当する場合には、3,000万円以内で特別控除を受けられるケースがあります。
不動産の売却を生前におこなうメリットおよびデメリットとは
親御さんが生きている生前に不動産を現金に換えて、法定相続権を持つ人たちに財産分与を済ませてしまったほうが、親族間のトラブルを未然に防げます。
親族が亡くなった後に遺産分割協議で揉めるであろうと予想される時や、土地や建物の代わりとなる財産がない場合には、相続する前に売ってしまったほうが相続問題に巻き込まれる可能性が低いでしょう。
一方で、土地や建物で財産を引き継ぐよりも現金で受け継いだほうが、譲渡所得税の課税負担が重いため注意が必要です。
不動産の相続後に売却した場合のメリットとデメリットとは
相続が終わった後で住まいなどを売った場合も、譲渡所得税が生じますが、条件次第では以下の特別控除が適用されるため、節税できる点がメリットです。
●取得費加算
●空き家の特別控除
●マイホーム特別控除
●小規模宅地等の特例
なかでも、空き家に対しての特別控除は、親御さんが居住していた住まいを空き家として売る場合に適用され、3,000万円の控除を受けられますから覚えておきましょう。
さらに、相続税は地価の価値ではなく、土地よりも評価額の低い建物の固定資産税で納税額が決まるため、相続時の課税負担を軽減できます。
一方で、特別控除を受けるためには、さまざまな条件をクリアする必要がある点と、複数の法定相続人がいる場合に売却を進めにくいことがデメリットです。
まとめ
不動産の売却で得られる恩恵は、相続する前か後かのタイミングによってかなりの差が生じます。
また、建物の所有期間によっても課税額が変わりますから、不安な時には税理士にサポートを頼んで不動産の処分のタイミングを決めたほうが安心です。
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