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相続する土地や家屋が「負動産」の場合とは?相続放棄や正しい処分方法を解説

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相続する土地や家屋が「負動産」の場合とは?相続放棄や正しい処分方法を解説

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相続する土地や家屋が「負動産」の場合とは?相続放棄や正しい処分方法を解説

この記事では、不動産の相続を考えている方々へ向けて「負動産」とはどのような土地や家屋なのか、実例も踏まえてご説明します。
実際の相続放棄理由や処分のやり方についても学んでおけば、いざ当事者となった場合に困ることもありません。
相続で困った負動産をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

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相続で気をつけたい「負動産」とは

まずは、相続を受けても困りがちな不動産について意味も含めてご説明します。
「負動産」は相続しても使い道がなく、売りに出しても実際には需要がなく売れなかったり、不動産を維持することで固定資産税だけがずっと発生してしまう土地や家屋のことをさします。
平たくいえば「もらっても困る不動産」という意味です。
どんなものが該当不動産にあたるのか、実例を以下に挙げます。

●空室ばかりが続くアパートやマンション
●昔は人気があった別荘地やリゾート地に建つ物件
●親からもらったが自分には必要がない土地や家屋


これらの不動産はいざもらっても負動産だと感じたり、誰がもらうのかで言い合いになったり、処分方法に困ったりする実例も多いです。
また、売れないことで毎年支払わなければならない、固定資産税もばかになりません。

相続でありえる負動産の相続放棄とは

相続した物件などが負動産の場合、相続放棄を考える方もいます。
注意点としては、相続開始から起算して3か月以内という条件があることです。
ただし、相続する人全員が放棄をしても管理責任あるので気をつけましょう。

相続でトラブルにならない負動産処分のやり方とは

最後は、相続した負動産の上手な処分方法について見ておきましょう。
方法はいくつかありますが、まず一つ目は売却する方法です。
もちろん買いたいという需要があることが前提にはなりますが、まずはプロの不動産会社に査定などの相談をすることが重要です。
処分のやり方の二つ目は、自治体への寄付をすることです。
多くはありませんが、自治体によっては該当の土地や家屋を所有したいと考えるところもあるからです。
三つ目の方法として、土地や物件をご近所の方にゆずる(寄付)ことも考えましょう。
特に家屋や土地の隣人であれば喜んでくれる可能性もあるからです。

まとめ

相続で少し気になる「負動産」とはどのようものなのか解説しました。
実際の相続放棄や処分のやり方を知ることができたでしょうか。
不動産の困りごとや相談ごとは、プロの不動産会社に売却(仲介)や買取してもらうことで解決することもありますので、この点もぜひ覚えておきましょう。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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