不動産を売却する経験をしたことがある人は少なく、実際に売却する必要がある状況になると何をしたら良いのかわからず戸惑ってしまいます。
今回は売却を検討している方へ相続した不動産売却に伴う確定申告の方法はどうなっているのか、必要書類は何なのか、2021年度税制改正によって変わった最新情報を交えてご紹介します。
相続した不動産売却に伴う確定申告の方法について
相続した不動産を売却して利益が発生すると、税金や経費が発生することを考慮して動かないといけません。
そして、相続した土地を売却したことで利益が発生した場合は、確定申告が必要になります。
必ず覚えるべき情報として、相続した土地を売却した年の翌年3月15日までに申告書類を用意して税務署に提出する必要があります。
ただし、不動産の売却で発生した利益は売上高や給与と一緒にしてはいけないので、通常の提出書類とは別に分離課税の書類作成をおこなってください。
あとは、書類作成のために手数料や不動産の購入代金などの取得費と売却にかかった仲介手数料や印紙税などの譲渡費用、さらに減価償却費を計算します。
ここまでの計算が終わったら譲渡所得金額を計算します。
これらの数字が揃って初めて申告書の準備が終わり、税務署への申告が可能となります。
相続した不動産売却に伴う確定申告の必要書類について
不動産を売却した場合、確定申告の必要書類は以下のとおりです。
税務署が用意するものが「申告書B第一表」「申告書B第二表」「申告書第三表」「譲渡所得の内訳書」になります。
自分で用意するものが「譲渡時の書類である売買契約書のコピー」「取得時の書類である売買契約書のコピー」「譲渡時の書類である譲渡費用の領収書コピー」「取得時の書類である取得費用の領収書コピー」「売却した不動産の登記簿謄本」となっております。
このうち「売却した不動産の登記簿謄本」は、法務局で用意してもらう必要があります。
また、源泉徴収票やマイナンバーといった確定申告に必要なものも自分で用意してください。
相続した不動産売却に伴う確定申告における最新情報について
2021年(令和3年)度税制改正によって、基礎控除の額が変更になり所得制限が発生しています。
合計所得金額が2,400万円以下の人は基礎控除額が10万円増える48万円に改正されているので、多くの人にとって基礎控除額が増えたと言えるでしょう。
そのほかの重要情報としては給与所得控除の引き下げと青色申告特別控除の控除額の変更、ひとり親に関する控除見直し、直配偶者控除と扶養控除の判定基準の見直しが発生しています。
重要情報がたくさんありますので、最新の情報を国税庁のホームページで必ず確認してください。
まとめ
確定申告にまつわる情報は2021年(令和3年)度税制改正によって変わった部分が多いので最新情報を必ず国税庁のホームページで確認してください。
慣れていない人は必要書類をそろえるのも大変だと思いますので、税務署の人と相談しながらミスをしないようにゆっくりと正確な方法で、作業を進めていきましょう。
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