土地や建物を売るときには、いくつか注意ポイントをおさえておく必要があります。
知らないと大きく損をする可能性があるので、確実に覚えていたほうがいい知識です。
特に、はじめて土地や建物の売買をする方は、どのような売り方があるのか、どういった注意すべきポイントが存在するのかを把握しておきましょう。
ここでは、相続物件を売るときのポイントや売り方などについて解説します。
不動産売却の契約における注意点
不動産売却には、大きく仲介と買取の2つの方法があります。
仲介は、業者があいだに入り物件の買い手を探してくれる手法で、買取は買取専門の業者が直接購入します。
前者は、相場に近い価格で売却できるメリットがありますが、売れるまでに時間を要するのがデメリットです。
後者は、相場より低い価格で買取られることが多いものの、短期間で手放せるのがメリットといえるでしょう。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、きちんと理解しておきましょう。
相続物件の不動産売却における注意点
相続物件の不動産売却における注意点としては、相続人の数によって売るときの手順が変わることがあげられます。
1人で受け継ぐ単独相続と、2人以上が受け継ぐ換価分割では手順が異なります。
単独や現物分割なら、それほど問題はありませんが、複数が資産を引き継ぐ場合には分割協議や相続登記などを経て、売却へと進まなくてはなりません。
そのため、実際に売れるまでにある程度の時間を要してしまうことが多いのです。
媒介契約の注意点と不動産売却3つの方法
不動産売却を仲介でおこなうときには、業者と媒介の取り決めを交わします。
この、媒介契約にもいくつか注意点があるため、覚えておきましょう。
専属専任媒介と専任媒介、一般媒介の3つがあり、それぞれに違いがあります。
専属専任媒介は1社のみに仲介を依頼し、他社には依頼できません。
その分、手厚いフォローが受けられ、早期に買主が見つかる可能性が高まります。
専任媒介も1社にしか依頼できませんが、自身で買主を探せるのが異なるところです。
一般媒介は、いくつもの業者に依頼できますが、その分あまり手厚いフォローは期待できません。
まとめ
受け継いだ土地や建物を手放すときには、仲介と買取双方のメリットやデメリットを把握し、そのうえで方法を決めましょう。
また、本記事でもお伝えしたとおり、仲介には一般媒介と専任媒介、専属専任媒介の3つがあり、これらもそれぞれに特徴があります。
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