遺産の中に土地や建物などの不動産が含まれていた場合、相続後にどのように名義変更をすればよいのか悩んでしまいますよね。
相続した不動産の名義変更をおこなう手続きである「相続登記」はどのようにおこなわれるのでしょうか?
今回は、いざという時にスムーズに相続登記をおこなうことができるよう、相続登記の基礎知識や流れ・費用についてお話ししていきます。
相続登記とは何か?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名簿を被相続人(亡くなった人)から相続人へと名義変更することをいいます。
不動産の名義を被相続人名義から相続人名義へ登記申請することで、不動産の所有者の変更をすることができます。
この相続登記は義務ではなく任意で、いつまでにおこなわなければならないといった申請期限はありませんでした。
そのため、相続登記をおこなわず不動産を放置していても厳罰はありませんが、結果トラブルに繋がってしまうケースも多くみられるので注意が必要です。
相続登記が義務化される!
政府はこれまで問題視されてきた、所有者不明の不動産問題を解決できるよう民法等関連法案の改正を閣議決定しました。
それにより2023年より相続登記が義務化され登記期限も3年以内と定められる予定です。
罰則規定は10万円以下の過料が設けられる予定のため、現時点で相続登記がおこなわれていない不動産がある場合は、今のうちに相続登記を検討しておくのが良いでしょう。
相続登記の流れ
土地の相続登記手続きの主な流れは次のとおりです。
①相続の発生
②遺言書の有無
③遺言書がある場合は内容に沿って相続
④遺言書がない場合は法定相続、または遺産分割協議
⑤相続登記に必要な書類を揃えて法務局に提出
⑥相続登記完了
相続が発生した際には、まず遺言書が存在しているかでその後の流れが変わってきます。
自分で相続登記をすることはできる?
相続登記は事前準備をしっかりとおこなうことができるのであれば、自分でおこなうことも可能です。
しかし、自分でやろうと進めたけれど途中で断念し、専門家(不動産会社)に依頼するケースも少なくありません。
内容によっては一般の方では手続きが難しいケースもあるので、後々親族間でトラブルが発生することのないよう専門家への依頼がおススメです。
自分でおこなった場合にかかる費用
●登録免許税
相続登記をする際には、登録免許税という税金が必ずかかります。
登録免許税=不動産の固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額は1000円未満の端数は切り捨てとなります。)
●司法書士手数料
相続登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士手数料がかかります。
全国的な平均額は概ね6万円~7万円程度と言われています。
●必要書類の取得費用
相続登記をする際には各種必要書類の取得費用が生じます。
●遺産分割協議書の作成費用
遺産分割により相続する場合、遺産分割協議書は専門家に作成してもらうのが一般的です。
遺産分割協議書の作成費用は、遺産総額の0.3%~1%程度が相場となっています。
必要書類
●固定資産評価証明書
●相続登記申請書
●被相続人の改製原戸籍など(被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍)
●被相続人の住民票の除票
●相続人全員の戸籍抄本(被相続人が亡くなった日以降に発行されたもの)
●相続人全員の印鑑証明
●遺産分割協議書
●遺産分割協議によって相続する人の住民票
まとめ
相続登記に関しては、必ず専門家へ依頼しなければならない訳ではありませんが、相続人が多い場合や遠方に住んでいる・不動産の数が多いという場合はトラブルを避けるために、専門家への依頼が安心です。
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