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不動産売却にはどんな税金がかかる?納税額を事前にチェックしておこう

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不動産売却にはどんな税金がかかる?納税額を事前にチェックしておこう

カテゴリ:お役立ち情報

不動産売却にはどんな税金がかかる?納税額を事前にチェックしておこう

不動産を売却すると意外と税金がかかってしまうことをご存知でしょうか。
どのくらい税金がかかってしまうのか、だいたいの目安を事前に知っておくと安心ですね。
今回は不動産売却をご検討中の方に向けて、売却の際に発生する税金の種類や相場についてお伝えします。

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不動産売却ではどんな税金がかかる?税金の種類とは

不動産売却では必ずかかる税金と利益が出たときにかかる税金の2種類があります。
まず必ず支払う税金は印紙税と登録免許税です。
印紙税とは売買契約書などに貼ることで納付する税金で、契約金額によって納める税金の額も変わります。
登録免許税とは不動産の名義変更をするために支払う税金です。
次に利益が出たときに発生する税金は譲渡所得税と住民税です。
譲渡所得とは不動産の売却額から購入価格、購入にかかった費用、売却にかかった費用などを差し引いた額に課される税金です。
売却にかかった費用には先ほどご紹介した印紙税も含まれます。
地価の上昇などで、購入価格よりも高く売れた場合などに譲渡所得が発生して税金を支払う必要があります。
譲渡所得税は分離課税ですので、給与所得のあるサラリーマンの方であっても確定申告が必要です。
また住民税は譲渡所得税から計算され住民税納付書が送られてくるので、指定の金融機関で支払います。

相場はどのくらい?不動産売却でかかる税金とは

次に不動産売却で発生する税金のだいたいの金額相場をご紹介します。
まず印紙税は軽減税率が適用されるので、契約金額が1億円以下であれば1万円から多くても3万円以下です。
登録免許税は抵当権抹消に関しては不動産1件に対して1,000円で、土地と建物に抵当権が設定されていてれば2,000円です。
登記手続きになりますので別に司法書士への手数料もかかり、こちらの相場は平均で1万円から2万円です。
譲渡所得税の金額は不動産の所有年数によって異なり、取得して5年以下の売却であれば2倍近く税率が高くなります。
先にふれたように売却に対して得られた利益から計算されますのでかかる税金の額はケースバイケースです。
具体的には譲渡所得に税率(5年超:20.315%、5年以下:39.63%)をかけて計算します。
不動産がマイホームであれば特別控除もあり、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金はかかりません。

まとめ

今回は不動産売却をご検討中の方に向けて、売却の際に発生する税金の種類や相場についてお伝えしました。
不動産売却ではさまざまな税金がかかりますが、軽減税率や特別控除などもあり節税することも可能です。
控除を受けるためには所得の申告が必要ですので、売却した年は確定申告の準備をしておきましょう。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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