相続財産の中でもっとも多いといわれる「不動産」ですが、相続した不動産を売却して納税にあてるケースも少なくありません。
特に、相続前と相続後では、相続手続きや税金などが大きく異なるため、それぞれのポイントを理解しておくと安心です。
今回は、相続予定の不動産の売却時期についてお話ししていきます。
相続前に不動産売却をおこなう場合
遺産分割のトラブルを回避することができる
相続後に不動産を売却する場合、相続人が複数存在していると遺産分割にあたってトラブルになる可能性があります。
不動産は公平に分割することが難しいため、1人が相続して他の相続人に代償財産を渡す場合は、代償財産の算定や資金確保などでトラブルに繋がってしまうケースも少なくありません。
そのため、相続前に相続予定の不動産を売却し、現金化しておく事で遺産分割の手続きがスムーズに進み、相続人同士のトラブルを避けられる可能性があります。
マイホーム特別控除を適用できる可能性がある
不動産を売却する際には、売却による利益(譲渡所得)に対して譲渡所得と住民税がかかるため、大きな負担となってしまうことが多いです。
このような負担を軽減するために、相続予定の不動産が自己居住用不動産である場合に、マイホームの特別控除の適用を受けることができます。
相続後に不動産売却をおこなう場合
相続税の課税評価額を圧縮できる
実際に不動産が売買されると実勢価格(実際に売却する際の値段)と相続税評価額に差が出るため、現金化の前に不動産相続をおこなうことで実質的に課税額を圧縮・軽減できる可能性があります。
空き家の特別控除の適用を受けられる可能性がある
一定の条件に該当し、相続した空き家を売却して利益が生じた場合、譲渡所得税の課税所得から最大3,000万円の控除を受けられる可能性があります。
まとめ
いかがでしたか?
相続予定の不動産を売却する時期については、相続の事情やトラブルを避けるためには事前に現金化したほうが良いこともありますし、税金面では相続税の財産評価額を圧縮することができる相続後に売却したほうが有利なケースもあります。
また、資産運用の点では建物の老朽化により資産価値が下がったり、大規模修繕が必要になり売却を検討する方もみえます。
相続予定の不動産の売却時期は、相続の事情・税金面・資産運用面を総合的にみて判断することが重要です。
税金の計算や特例の適用条件は複雑で一般人にはなかなか難しいため、専門家(不動産)への相談により決定することをおすすめします。
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