不動産を相続した場合も、居住するとは限らず、「売却」を考えるケースは少なくありません。
しかし、スムーズな売却のためには、相続してからの段取りを把握しておくことや、事前に注意点を理解しておくことが大切です。
今回は、「不動産相続をしたときの売却」をテーマに、これらのポイントを解説します。
不動産相続して売却する「流れ」と換価分割
被相続人が亡くなると、通常の流れは、役所に「死亡届」を出し、葬儀をおこないます。
そして、遺言書の有無を確認し、遺言書があればそれに従いますが、なければ被相続人の戸籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定します。
遺産も何があるかを調査します。
相続人が複数いて、遺言書がない場合は「遺産分割協議」をおこないます。
分割の方法には、「現物分割」「代償分割」「共有」「換価分割」の4つがあります。
しかし、不動産は物理的な特徴などから、現金と異なり、相続割合で分割することが難しい場合も多いものです。
そこで、相続人のうちの1人が代表となり、不動産を単独名義にし、売ってから、現金を分割する「換価分割」がおすすめです。
共有名義にして、売った後に分ける方法もありますが、手続きも複雑になるので避けるほうがよいでしょう。
遺産分割協議では、分割をどうするか協議して、決まった内容は遺産分割協議書にまとめます。
協議後は、不動産がある場所の法務局で、「相続登記」をして所有権を移します。
故人の名義ままでは売却できないからです。
換価分割をする場合は、代表者の名義となります。
そして、不動産会社の仲介を通じて売り出し、売却できたら、相続人で現金を分割することで、流れは完了です。
相続した不動産を売却する注意点「相続登記」など
相続の場合、通常の不動産とは違う注意点もあるので、確認しておきましょう。
そのひとつとして、「相続登記をすること」があげられます。
故人の名義でそのままにしておくと、いざ売却しようとしても、スムーズに売ることができません。
あるいは、ほかの相続人が自らの持ち分について登記したのちに、売却してしまう可能性もあります。
トラブルを回避するには、登記は重要なポイントです。
また、換価分割を選択後、代表者がいったん単独名義として不動産を売り出します。
その際の注意点が、代表者が好きな価格で売ってしまうことです。
必ず、トラブルを防ぐためにも「価格はみんなで協議しておく」ようにしましょう。
まとめ
不動産は遺産のなかでも価値が高く、プラスの財産です。
同時に、分割しにくいという特徴もあります。
それだけに、トラブルが起きないよう慎重に協議したいですね。
スムーズな売却には、この記事もぜひお役立てください。
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