相続は、突然の場合であっても、相続税の申告期限が設けられているため、手続きを進めることが必要になります。
今回の記事は、「不動産相続時の税金」をテーマにお届けします。
いつかはおとずれる相続にむけて、関連する2つの税金の理解を深めておくことは、有用ですよ。
不動産相続時の税金「相続税」と「登録免許税」
不動産を相続したら、2つの税金が課税されます。
ひとつは「登録免許税」です。
不動産の名義を故人から変える所有権移転登記で課税される税金です。
「不動産の固定資産税評価額×0.4%」で割り出され、納付は現金が基本です。
最寄りの金融機関で納付できますが、現金の場合は、必要事項を記載した納付書を窓口に出し、納税すると、領収証書が発行されます。
そのあと、登記所へ、領収証証書を登記の申請書に貼って提出するまでが手続きです。
収入印紙での納税も可能です。
また、不動産相続で課税されるもうひとつの税金が「相続税」です。
一定額を超える遺産を引き継ぐ際に、課税される税金です。
納税に関しては、自分で税金を算出し、納付書をつくります。
相続の開始から10カ月以内が期限とされ、現金を一括で、金融機関などへ納税する方法となります。
不動産相続時の税金の計算方法「相続税」を出す
税額の計算方法の前に、まずは不動産や現金、美術品や有価証券なども含め、正味の「遺産総額」を割り出します。
財産の種類により評価方法が異なりますが、建物は固定資産税評価額による評価方法です。
土地なら路線価に面積を掛ける「路線価方式」と、路線価がない不動産なら固定資産税評価額に一定の倍率を乗ずる「倍率方式」があります。
1:「基礎控除額」と「課税対象額」の計算
まずは、下記の式で基礎控除額を出します。
3000万円+(法定相続人の数×600万円)
「遺産総額」から「基礎控除額」を引いた金額が、「課税対象額」です。
2:課税対象額を分割
それぞれの相続人ごとに「法定相続分×税率」を計算し、仮の税額を出します。
税率は法定相続分の取得額に応じて決まっており、たとえば1000万円を超え、3000万円以下なら税率15%で控除は50万円です。
仮の税額が出たら、合計し「相続税の総額」を出します。
3:各人の納税額を算出
最後に、下記の式で各人の納税額が割り出せます。
相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人等の税額
まとめ
2つの税金の概要や、計算方法をご紹介しました。
とくに遺産の評価法など、ノウハウや知識がなければ難しい場面もあるでしょう。
普段から、信頼できる税理士や不動産会社をみつけておくと、いざというときも頼れそうですね。
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