不動産などの資産は、配偶者やお子さまなどに相続されるのが一般的です。
しかし、離婚してしまった場合はどうなってしまうのか、疑問や不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚を考えている方に向けて、離婚後の子どもの相続権はどうなるのか、そしてトラブルを避けるための対策について解説します。
子どもがもつ親の不動産に対する相続権は離婚したらどうなるの?
結婚している間に生まれた子どもは、たとえ両親が別れても親子の血の繋がりが変わるわけではないので、離婚後も相続権をもっています。
元夫や元妻が残した不動産などの資産は、2人の間に生まれた子どもであれば相続が可能です。
なお、どちらが親権をもっているかはまったく関係がなく、父親と母親両方の財産を相続できます。
そのため、離婚した元配偶者に引き取られたお子さんとどれほど疎遠になってしまっても、法定相続人には変わりはないため相続させないわけにはいきません。
また、代襲相続も可能なので、婚姻時に生まれた子どもは祖父母の財産に対しても相続権をもっています。
離婚後に再婚した相手の連れ子は不動産を相続できるの?
再婚した配偶者の連れ子には、ご自身の不動産などを相続する権利はありません。
再婚して家族になったとしても、連れ子は実の親の財産しか相続できないのです。
ただし、養子になれば連れ子でも相続権を得られるので、不動産などを相続させたい場合は、養子縁組をおこなっておきましょう。
養子縁組の手続きは時間がかかることもあるので、いざというときに慌てないよう、早めに手続きを取ることをおすすめします。
また、たとえ連れ子を養子にしたとしても、その子どもの実親がもっている財産を相続する権利が失われるわけではありません。
離婚後の子どもの不動産相続トラブルを避ける方法とは?
離婚を決意したのであれば、のちに子どもどうしが相続をめぐってトラブルにならないように気を付ける必要があります。
ご自身の不動産などの財産を相続させる相手を指定したい場合は、公正証書遺言を用意しなければなりません。
公正証書遺言でないと法的拘束力がないので、公証人や弁護士などに依頼して法的な効力をもつ遺言書を用意しましょう。
また、お子さんに財産を残す方法は相続だけでなく、生前贈与の方法もあります。
年間110万円を超えると贈与税が発生してしまいますが、生前から少しずつ贈与していっても良いでしょう。
もし、不動産を残してもお子さんがそこに住まない場合は思いきって売却し、売却代金を生前贈与に回すのも一つの方法です。
まとめ
たとえ両親が離婚しても、子どもは父親と母親両方の財産を相続する権利があります。
もし、再婚した配偶者の連れ子にも相続させたい場合は、養子縁組をおこなえば連れ子でも相続が可能です。
離婚後の相続トラブルを避ける方法としては、公正証書遺言や生前贈与などが挙げられます。
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