一般的に農地の売却はしづらいといわれています。
れはなぜか解説したうえで、農地を売却するための方法と流れ、かかる費用なども解説していきますので、農地の売却を検討している方はぜひご参考にしてください。
農地は宅地と比べると非常に売却しづらい!その理由について
農地は宅地と比べると非常に売却しづらいといわれています。
その最大の理由は「農地は農地法という法律によって売却自体に大きな制限がかけられているから」です。
制限内容とは「農地は、農家や農業生産法人など以外には自由に売却することができない」というものです。
食料自給率が40%程度と低い日本にとって、優良な農地の確保は優先すべき事項であるため、農地を勝手に他の目的で売却されるような事態が起こると困るので、こうした規制がかけられています。
売却困難といわれる農地を売却する方法
売却困難といわれる農地の売却方法は「何とか農家や農業生産法人などの買い手を見つけて、そのまま農地として売却する」という方法と「農地の地目を転用(変更)して売却する」という方法とがあります。
ただし、農地を転用するには農地委員会から許可が下りていることが条件になります。
この許可を得るためには立地基準と一般基準という2つの基準を満たす必要があり、立地基準については、市街地に近い農地ほどクリアしやすい傾向があります。
そして一般基準をクリアするには、転用してどんな目的で何を建てるのか、そしてどのように使うのか、などということを、書類などを揃えて明確に提示したうえで、転用が妥当と判断してもらう必要があります。
この「農地転用をしての売却」の流れをざっとご説明すると、まずは農地の購入者を探したうえで売買契約を締結し、転用について農業委員会と相談・協議をすることになります。
そして、農業委員会または都道府県知事に転用許可の申請をして仮登記、めでたく許可が出たら本登記と代金生産をおこなって売却完了となります。
農地売却の際にはどのような費用がかかってくるのか?
農地売却の際にかかってくる費用は、印紙税・登録免許税・譲渡所得税・復興特別所得税などの税金、仲介手数料です。
農地転用をする場合は、転用申請を依頼するための行政書士費用や登記費用もかかります。
あと、農地は境界が明確でないケースも少なくありません。
この場合は境界を明確にするための測量費もかかってきます。
こうしてみると「かかる費用の種類が多くて大変」と思われるかもしれませんが、土地の売却に消費税はかかりませんし、農業委員会を通して農地の売却先を見つけた場合は特別控除が適用できる可能性もあります。
まとめ
今回は農地の売却について解説しました。
農地は宅地と比べて売却しづらく、転用の際も許可が必要などややこしいなど扱いづらい土地であることは否めませんが、農地のまま売るにしても転用して売るにしても、少しでも早く行動に移すことが、売却成功率を高めることにもつながります。
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