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遠方の不動産を売却する方法とは?手続きの流れや注意点について

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遠方の不動産を売却する方法とは?手続きの流れや注意点について

カテゴリ:お役立ち情報

遠方の不動産を売却する方法とは?手続きの流れや注意点について

不動産売却は原則として本人の立ち会いが必要です。
しかし相続で取得した物件などは、遠方にあり現地に足を運ぶのが難しいケースがあるかもしれません。
そんなときはどうすれば良いのか、手続き方法や注意点をご紹介します。

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遠方にある不動産を売却する方法

遠方にあるなどの理由で本人が立ち会えない不動産を売却するには、以下の方法があります。

契約書の持ち回り契約

持ち回り契約とは、売買契約書を郵送でやりとりする方法です。
買主・売主の双方が、持ち回り契約に同意していれば有効です。
まず買主が契約書に署名・捺印し、手付金を所定の口座に振り込んだあと、売主へ郵送します。
そして売主も契約書に署名・捺印し、手付金の入金確認をもって買主もしくは不動産会社へ契約書を返送します。

代理契約

代理契約とは、現地で立ち会いできる親族や知人などを代理人にし、売買手続きしてもらう方法です。
委任状を作成しておけば、代理人が売買契約できます。

司法書士に依頼する

代理人を立てられないときは、司法書士に依頼する方法があります。
手数料はかかるものの、立ち会いから契約までの流れをすべて任せられるのがメリットです。

遠方にある不動産を売却するときの流れ

遠方にある物件を取引する流れは、まず不動産会社の査定を受けていくらで売却できるのかを調べます。
そして査定後、物件のあるエリアに精通した現地の不動産会社と媒介契約を結びましょう。
なお媒介契約には、以下の3種類があります。

●一般媒介契約
●専任媒介契約
●専属専任媒介契約


このうち専任媒介契約と専属専任媒介契約は、1社とのみ媒介契約を締結できるものです。
売却活動について定期的な報告を受けられるので、遠方の物件を売却したいときにおすすめです。

遠方にある不動産を売却する際の注意点

遠方の不動産売却の注意点として、不動産会社中心となって買主への対応を進めることになるため、しっかりとした意思疎通が欠かせません。
誤解などが生じないよう、気になったことは積極的に相談しましょう。
さらに決済・引き渡し時には、本人の立ち会いが必要です。
このほか登記手続きの都合などもあるため、スケジュール調整に注意が必要です。

まとめ

遠方にある不動産を売却するときの流れと、知っておきたい注意点をご紹介しました。
どの売却方法でも、信頼できる不動産会社の存在は欠かせません。
そこで遠方にある物件の売却でお困りの際は、不動産会社までぜひご相談ください。
私たちクリエイトホームズ宮城中央店は、仙台市を中心として不動産の買取などをおこなっております。
不動産売買に関する情報で気になる点がございましたら、ぜひご相談ください。
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